FamiPay利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「FamiPay」(以下「本マネー」といい、第2条第1号において定義します。)の利用条件について定めるものです。ファミリーマートアプリ、もしくは提携アプリ等本マネーサービスを利用することができるアプリケーション等を使用して、利用者が本マネーの発行を受け、またはこれを利用する場合には、本規約およびこれに付随して当社が定める各種特約や個人情報の取扱いに関する重要事項、その他取引に際し画面等に表示されるご案内など(以下「本規約等」と総称します。)が適用されます。利用者は、本規約等の内容を承諾の上、本マネーの発行を受け、またはこれを利用するものとします。なお、本マネーサービス(第2条第2号において定義します。)に付随または関連して当社または本マネー加盟店(第2条第12号において定義します。)が提供するサービスについては、本規約等と併せて、当該サービスに関して当社または本マネー加盟店が別に定める規約が適用されます。また、15歳未満の利用者は、親権者の同意を得た上で、本マネーサービスを利用するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
- FamiPay(本マネー)とは、当社が、電磁的方法により本マネーシステム(第10号において定義します。)に記録される金額に応じた対価を利用者(第11号において定義します。)から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、利用者が、本規約等に基づき、1本マネー=1円として、ファミリーマートその他の本マネー加盟店(第12号において定義します。)との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに使用することができるものをいいます。
- 本マネーサービスとは、利用者と本マネー加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において、当社が提供する本マネーを利用した決済手段であって、利用者が、本規約等に従い対価の全部または一部の支払いに本マネーを利用し、当社が本規約等に基づき、本マネー加盟店に対して利用された本マネー相当額を支払うサービスをいいます。
- 利用者携帯端末とは、利用者が保有するものであって、本マネーを管理および利用するために必要な機能を備えることができる携帯電話端末(スマートフォン、タブレット端末を含みます。以下同じ。)、または、当社が認めた提携先が運営するアプリサービスの中で本マネーサービスの一部、もしくは全部が利用できる携帯端末で、当社が認めたものをいいます。
- チャージとは、利用者が当社から本マネーの発行を受けるため、本規約等に基づき、当社の定める方法により、当該発行の対価を支払うこと(第8号において定義するファミマポイントを対価の支払いとして充当する場合を含みます。)及びそれにより、当該利用者が、当社から、当該対価に応じた本マネーの発行を受けることをいいます。
- 店頭チャージとは、利用者が、本マネー加盟店において現金を交付して、チャージすることをいいます。
- クレジットカードチャージとは、当社が指定する種類のクレジットカードのうち、FMアプリに登録したクレジットカードにより利用者がFMアプリ上に入力した金額をチャージすることをいいます。なお、クレジットカードチャージについては、クレジットカードによるチャージに関する特約が別途適用されます。
- 銀行チャージとは、当社が指定する金融機関について利用者が保有する預金口座であって、FMアプリに登録した預金口座からの口座振替により利用者がFMアプリ上に入力した金額をチャージすることをいいます。なお、銀行チャージについては、銀行チャージに関する特約が別途適用されます。
- ファミマポイントとは、利用者が、本マネーサービスを利用して商品の購入(役務の提供を受ける場合を含みます。以下同様。)その他の取引(以下「商品の購入等」といいます。)を行った場合に、当該取引における支払金額に応じて当社から利用者に付与されるポイントをいいます。
- ファミマポイントチャージとは、ファミマポイントを、ファミマポイントに関する特約の規定に従って利用可能残高に加算することをいいます。
- 本マネーシステムとは、本マネーサービス、もしくはチャージを行うことができるよう構成された、当社が管理運営するシステムをいいます。
- 利用者とは、FM-ID登録者であり、かつ本マネーのアカウント保有者である方、または、本マネーのアカウントを保有しようとする方をいいます。
- 本マネー加盟店とは、当社または当社と提携している会社と本マネーサービスの利用に係る加盟店契約を締結し、本マネーサービスの利用により、利用者へ商品の販売、役務の提供その他の取引(店舗での取引、インターネット上での取引の双方を含みます。)を行う者をいいます。
- FM-ID登録者とは、株式会社ファミリーマート(以下「FM」といいます。)、およびFMグループ各社(以下「グループ各社」といいます。)が提供するサービスを受けるために、FMが定める「FM-ID利用規約」に同意し、FMが定める所定の手続きによりFM会員登録を申込み、FM若しくはグループ各社が承諾した個人をいいます。
- FM-IDとは、FMがFM-ID登録者に対して付与する会員IDをいいます。
- FMアプリとは、本マネーサービスを利用するために必要な利用者携帯端末向けのアプリケーションソフトであって、FMと当社が共同して管理、提供するものをいいます。
- 決済端末とは、本マネー加盟店において設置された、本マネーの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他本マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
- 利用可能残高とは、利用者が利用することのできる本マネーの量をいいます。
第3条(利用前の準備)
- 利用者携帯端末で、本マネーサービスを利用するためには、利用者ご自身の費用と負担で利用者携帯端末を入手し、通信事業者との間で必要な契約を締結したり、FMアプリをダウンロードする等、本マネーサービスを利用するために必要な環境を整えるものとします。なお、端末の準備に係る費用や、FMアプリのダウンロード、本マネーサービスのアカウント開設、利用に係る通信料金は、利用者の負担とします。
- 利用者携帯端末の品質または欠陥に関する問題や通信回線の問題については、当社は当社に責めがある場合を除きその責任を負わないものとし、それらの問題が生じた場合には、会員と当該利用者携帯端末や通信回線の提供者との間で解決するものとします。
第4条(アカウントの開設等)
- 利用者は、利用者携帯端末で本マネーサービスを利用可能にするために、FMアプリを開き、アカウント開設用の画面上に表示された当社所定の手続および手順に従って、携帯電話番号、生年月日、郵便番号、性別その他当社所定の情報を入力し、アカウント(本マネーをチャージして残高データを管理するために利用者ごとに当社が設定する口座をいいます。)開設を申し込むものとします。なお、利用者がFM-ID登録者でない場合、利用者携帯端末を通じた認証が有効に行われなかった場合、または、利用者携帯端末の利用状況等によっては、利用者は利用者携帯端末で本マネーサービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 前項のアカウント開設の申込みを受け付けた場合には、当社は、前項後段の要件その他当社所定の基準を満たすことを確認の上、アカウント開設を承諾する場合には、当該申込みに係る利用者携帯端末に対し、その旨を通知します。
- 利用者は、前項の通知を受領した場合には、FMアプリにログインし、暗証番号設定画面上の手順に従って、本マネーのチャージや利用に必要な暗証番号を設定します。暗証番号は、生年月日や電話番号など第三者から推測されやすいものは避けることとします。また、暗証番号は、FM-IDに係る規約に基づき設定したログインパスワードとは異なるものにしてください。
- アカウントの開設は、利用者のFM-ID1IDにつき1アカウントのみとします。
第5条(暗証番号等の管理)
- 利用者は、前条に基づき設定した暗証番号ならびにFM-IDおよびFMアプリのログインパスワード(以下併せて「パスワード等」といいます。)を、第三者に知られないように定期的に変更する等、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。利用者は、パスワード等を漏えい等した場合には、直ちに当社所定の方法によりこれらを変更するなど、第三者による利用を防止する措置を講じるものとします。
- パスワード等を使用して本マネーの利用その他の行為が行われた場合であって、当社がパスワード等が登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合には、当該FM-IDに係る利用者による行為があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により当該利用者以外の者が利用している場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、それにより生じた損害について当社は一切責任を負わないものとします。FMアプリのログイン状態や、本マネーを使用できる状態を自動的に継続する設定にしている場合も同様とします。ただし、第15条の2に定める場合には、同条に従うものとします。
- 利用者は、パスワード等が第三者に利用されたことが判明した場合には、直ちにファミペイ・ポイントカードサポートセンターに連絡の上、お問合せセンターの指示に従うものとします。
第6条(チャージ)
- 利用者は、以下に掲げる方法により、本マネーの自らのアカウントに、FMアプリ画面において当社が別途定める額を上限として、当社所定の金額単位でチャージすることができます。ただし、1回にチャージできる金額は、当社が定めるチャージ方法により、異なる場合があります。
- 店頭チャージ
- クレジットカードチャージ
- 銀行チャージ
- ファミマポイントチャージ
- 店頭チャージを行う場合は、利用者は、以下の手順によりチャージを行うものとします。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 店頭チャージが可能な本マネー加盟店のレジで、本マネー加盟店店員に現金により本マネーのチャージを行うことを伝え、利用者携帯端末に表示されたバーコードを提示し、チャージに係る本マネーの発行の対価(1本マネー=1円)を現金で支払うとともに、本マネー加盟店の店員の案内に従い所定の手続きを行います。手続き完了後、FMアプリ上にチャージ完了の表示がなされた時点で、店頭チャージは完了します。
- 利用者は、FMアプリ上に表示されたチャージ完了後の利用可能残高をご確認ください。FMアプリ上に表示されたときに、利用者からの申出がない限り、利用者は当該チャージ後の利用可能残高を確認したものとみなし、その後はチャージ金額の相違による訂正はできません。
- クレジットカードチャージ、銀行チャージおよびファミマポイントチャージについては、第2条6号、7号および9号のとおり、別途定める特約に従うものとします。
第7条(本マネーサービスの利用)
- 利用者は、以下の手順に従い、本マネー加盟店で本マネーサービスを利用して商品の購入等を行うことができます。ただし、法令、または当社もしくは本マネー加盟店の定めにより一部商品について、利用を制限する場合があります。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を行ってください。
- 利用者は、本マネー加盟店における商品の購入等に係る代金の支払において、決済端末に表示された金額を確認した後、本マネー加盟店の店員に対して、本マネーにより支払を行うことを伝えて、利用者携帯電話上に表示されたバーコードを提示します
- 本マネー加盟店の店員は提示されたバーコードを決済端末に読み込みます。なお、利用者が決済時の暗証番号の入力を省略する設定をしている場合であっても、利用可能残高が当社所定の金額を超える場合は、利用者は必ずFMアプリ上で暗証番号の入力をする必要があります。
- 当社により本マネーサービスの決済が承認された場合は、当社は、直ちにFMアプリに対して完了した本マネーサービスの決済の金額、決済が行われた本マネー加盟店を特定する情報等を通知するものとします。
- 利用者は、以下の手順に従い、インターネット上で本マネーを利用して、本マネー加盟店で、商品の購入等を行うことができます。
- 利用者は、本マネー加盟店のECサイト等(以下、「ECサイト」といいます。)上で所定の商品の購入等に係る手続を行い、決済方法として本マネーによる決済を選択します。
- 利用者は、ECサイトの画面上の手順に従って、FM-ID、ログインパスワードおよび暗証番号を入力し、決済手続きを進めます。
- 当社により本マネーサービスの決済が承認された場合は、当社は、直ちにFMアプリに対して完了した本マネーサービスの決済の金額、決済が行われた本マネー加盟店を特定する情報等を通知するものとします。
- 利用者が、第1項または第2項の手順に従い、本マネー加盟店で本マネーサービスを利用して商品の購入等を行う場合、利用者の携帯端末を介して、当該価格に相当する本マネーが利用可能残高から引き去られ、当社が管理する本マネーシステムに、当該本マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
- 利用者が、本マネー加盟店において、商品の購入等を行うにあたり、決済端末にて認識された利用可能残高が商品の購入等の対価の総額に不足する場合には、利用者は、その不足額を本マネー加盟店が定める方法により支払うものとします。ただし、一部の本マネー加盟店においては利用ができない場合もあります。
- 利用者が、本マネーサービスを利用して商品の購入等を行った場合には、当該本マネーでの決済の際に、FMアプリやECサイト上に表示される利用可能残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、利用者は、その場で、本マネー加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされなかった場合、利用者は、当該利用可能残高について誤りがないことを了承したものとします。
第8条(利用可能残高の確認)
利用可能残高は、FMアプリの所定の画面その他別途当社が指定する方法により確認することができます。
第9条(利用可能残高の移行・譲渡等の禁止)
利用者は、利用可能残高を、他のアカウントに移行、または、第三者に譲渡することはできません。また、利用者は、FMアプリにおける本マネーに関する機能および本マネーを第三者に使用させてはいけません。
第10条(禁止事項)
利用者は、本マネーサービスの利用に際し、次の行為をすることができません。
- 違法、不正または公序良俗に反する目的で本マネーサービスを利用すること
- 営利の目的で本マネーサービスを利用すること
- 本マネーサービスに係るソフトウェア、ハードウェア、その他本マネーサービスに係るシステム、FMアプリを含む本マネーサービスに関するアプリケーション、本マネーについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行いまたはかかる行為に協力すること
- 本マネーシステムを含む当社のサーバ、ネットワークシステムに支障を与える行為、本マネーサービスやシステムを不正に操作する行為、その他当社による本マネーサービスの運営を妨害すること
- 本マネーを偽造若しくは変造し、または不正に取得すること
- 本マネーが偽造若しくは変造され、または本マネーが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること
- FMアプリ、本マネーサービス、当社もしくはグループ会社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権等の法令上又は契約上の権利を侵害し、または、名誉、プライバシーや信用を失墜させる行為、またはそれらのおそれのある行為をすること
- 当社または第三者になりすます行為または虚偽の情報を流布すること
- 本マネーを本規約等に定める目的以外に利用し、または、本規約等に定める以外の方法で現金、財物その他の経済上の利益と交換すること
- 本規約等に違反する行為、その他当社が不適切と認める行為
第11条(反社会的勢力の排除等)
- 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、利用者が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、将来に向けて本マネーの利用資格を喪失させることができるものとします。この場合、当社は、これに起因し、又は関連して利用者に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではありません。
- 前項に基づき利用資格の喪失がなされた場合、これにより当社に損害が生じた場合には、利用者は、これを賠償する義務を負うものとします。
第12条(本マネーサービスの利用ができない場合)
- 利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、本マネーサービスを利用した商品の購入等、ならびに利用可能残高の確認をすることができません。
- FMアプリを含む本マネーに関するアプリが偽造若しくは変造され、または本マネーが不正に作り出されたものであるとき。
- 利用者携帯端末が違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状態で取得したとき、または本マネーが違法に保有されるに至ったものであるとき。
- 利用者が本規約等に違反し、または違反するおそれがあるとき。
- 利用者の本マネーの利用状況等に照らし、本マネーの利用者として不相当と当社が判断したとき。
- 本マネーシステムに故障が生じた場合およびシステムメンテナンス、システム管理会社の休業日または休業時間、その他システム上の理由により一時的に本マネーの利用を停止しているとき。
- 本マネーシステム、利用者携帯端末、決済端末、その他付随する機器等または通信回線のシステム障害、破損または電磁的影響、停電、天災事変その他の事由により、本マネーサービスに係るシステム、機器等が使用不能の場合。
- 利用者が利用者携帯端末で本マネーの利用を不可能にするための機器操作を行った場合。
- 利用者が利用者携帯端末の紛失・盗難があったことを当社に申し出たとき。
- 本マネーの不正利用の疑いが生じた場合。
- その他やむを得ない事由のある場合。
- FMアプリ、あるいは当社が認めた提携先が運営するアプリのバージョンが最新でない場合には、利用者はFMアプリ、あるいは当社が認めた提携先が運営するアプリがアプリのバージョンアップ以外の機能を実行できないことがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
- 前各項に基づき利用者が本マネーを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、当社は、その責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害等が生じた場合は、この限りではありません。
第13条(利用資格の喪失等)
- 利用者が最後に本マネーを利用したときから10年経過し、その時点の利用可能残高がゼロの場合には、当該アカウントは閉鎖され、本マネーサービスの利用ができなくなる場合があります。
- 利用者が、FM-ID会員を退会した場合、利用可能残高に関わらず、本マネーサービスの利用ができなくなります。この場合、利用可能残高の払戻しはいたしません。
- 利用者が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により利用資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、利用者による本マネーの利用を直ちに中止させ、利用可能残高をゼロとすることができます。
- 利用者携帯端末の本マネーに関するソフトウェアまたは本マネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
- 利用者携帯端末の本マネーに関するソフトウェアまたは本マネーを不正に利用した場合。
- 利用者携帯端末、本マネーに関するアプリ、その他本マネーに係るシステムまたは本マネーについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行いまたはかかる行為に協力した場合。
- 営利の目的で本マネーを利用した場合。
- 本マネーを他人に使用させた場合。
- FM-ID登録時に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合も含みます。)
- 利用者が暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、およびこれらに準ずるものをいいます。)であることまたは第11条1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、または当社がその疑いがあると判断した場合。
- その他、利用者が本規約に違反した場合。
- その他、当社が利用者として不適格と判断した場合。
- 利用者が死亡した場合には、利用資格は喪失され、利用可能残高に関わらず一切の本マネーサービスの利用ができなくなります。この場合、現金の払戻しも行われません。
第14条(換金及び払戻しの不可)
第18条2項の場合を除き、本マネーの換金または現金の払戻しはできません。
第15条(利用者携帯端末の紛失・破損・盗難等の取扱)
- 利用者携帯端末を紛失・盗取された場合は、速やかにファミペイ・ポイントカードサポートセンターまでお申し出ください。当社は、お申し出後、速やかに利用停止の措置を講じますが、お申し出がなかった場合や、お申し出後、利用停止が反映されるまでに利用者携帯端末が盗用等され、盗用等された利用者の本マネーにて決済がなされた場合、クレジットカードチャージもしくは銀行チャージが行われた場合、またはファミマポイントが使用された場合、利用者のご負担および責任となり、第三者により本マネーを使用され、クレジットカードチャージもしくは銀行チャージが行われ、またはファミマポイントが使用されたことにより利用者が被った損害については、第15条の2に定める場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者携帯端末を紛失・盗取された場合には、利用者は、前項のお申し出に加え、第5条に基づき設定した暗証番号ならびにFM-IDおよびFMアプリのログインパスワードの変更、第6条第3項及び同項に定める特約に基づき登録したクレジットカードおよび預金口座に係る契約に基づき、クレジットカードおよび預金口座の利用停止や、当該利用者携帯端末に関する契約に基づき回線遮断のために必要な手続の実施等、第三者による利用を防止する措置を講じるものとします。
- 利用者は、利用者携帯端末を破損等により機種変更を行う場合、第3条に準じて事前準備を行うものとします。
第15条の2(補償等)
- 本規約第5条および前条にかかわらず、パスワード等に関する情報の盗取又は詐取等、または、利用者携帯端末の紛失・盗難等により、利用者携帯端末またはパスワード等が不正に利用されることにより本マネーが不正にチャージ、利用等されたと当社が判断した場合、又は第三者により不正に本マネーサービスのアカウントを開設され、本マネーが不正にチャージ、利用等されたと当社が判断した場合であって、利用者が以下の各号に掲げる手続きを行ったときは、当社は、当該不正により利用者に生じた損害の額に相当する金額を補てんします。ただし、本条第2項に定める各事由に該当する場合を除きます。
- 利用者携帯端末の紛失・盗難等が生じた場合には、直ちに当社および警察署に申告すること
- 不正利用による損害を知った場合に、直ちに当社および警察署に申告すること
- 当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出すること
- 当社または当社が指定する者の指示に従い被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること
- 以下の各号に定める事由に該当すると当社が判断した場合には、利用者は、前項による損害の補てんを受けることができません。
- 利用者の家族、同居人または利用携帯端末もしくはパスワード等の受領についての代理人など利用者と同視すべき方による使用に起因する損害であるとき
- 利用者、その家族、同居人または代理人など利用者と同視すべき方の故意、重大な過失または法令違反行為があるとき
- 当社に申告した紛失・盗難等又は被害状況の内容に虚偽があったとき
- 利用者携帯端末等の利用・管理等について、利用者に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合(前条第2項に定める措置を講じなかったことにより損害が生じた場合を含む。)
- パスワード等の利用・管理等について、利用者が本規約等その他当社による定めに違反した場合、その他利用者に帰責性がある場合(第5条第1項に定める措置を講じなかったことにより損害が生じた場合を含む。)
- 当社に対する申告がなされた日から遡って60日より前の不正利用に起因する損害であるとき
- 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき
- その他本規約等に違反する使用に起因する損害であるとき
- 第1項に基づく補償は、1事由に起因して生じた損害又は同一の事由に起因して生じた一連の損害につき、当社の故意又は重過失による場合を除き、原則として10万円を上限とします。
- 当社が本条に基づき損害の補てんを行った場合には、お客様は、当該補てんを受けた金額の限度で、お客様が当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。
第16条(本マネー加盟店との紛議)
- 利用者が本マネーサービスを利用して商品の購入等を行った後、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と本マネー加盟店との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。
- 前項の場合において、本マネー加盟店が返品に応じた場合、当該本マネー加盟店は、当社が定める方法により当該返品に係る取引の取消処理をします。この場合、当該返品に係る取引における本マネー利用代金相当額が返還され、利用可能残高に反映されます。原則として、本マネー加盟店による現金による返還はいたしません。
第17条(個人情報の収集・利用)
利用者は、FM-IDに登録した情報、登録後に当社に届け出た事項および、本マネーサービスの利用履歴等の情報(以下、個人情報といいます。)を、当社が定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
第18条(本マネーの有効期限・本マネーサービスの終了)
- 本マネーには有効期限はありません。
- 前項の定めにかかわらず、当社は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、本マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
- 社会情勢の変化
- 法令の改廃
- その他当社のやむを得ない都合による場合
- 前項の場合、利用者は、法令の定めに従って当社の定める方法により、利用可能残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから10年経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなします。
第19条(制限責任)
第15条に定める事由またはその他の事由により、利用者が本マネーサービスを利用することができないことで当該利用者に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益もしくは損害が当社の故意または重大な過失による場合は除きます。
第20条(通知の到達)
当社が、利用者に対して通知を行うにあたり、FMアプリを通じて行う方法による場合には、利用者が利用者携帯端末にダウンロードしたFMアプリ上に、通知を表示すれば足りるものとします。
第21条(業務委託)
当社は、本マネーサービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第22条(本規約の変更)
当社は、当社所定の方法により事前に利用者に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、利用者がチャージ、本マネーサービスの利用、利用可能残高の確認をした場合または当該告知から1か月が経過した場合のいずれか早い時点で、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとします。
第23条(準拠法および合意管轄裁判所)
利用者は、本規約の準拠法を日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、当社本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
- <お問合せ先>
本マネーに関するお問合せ
ファミペイ・ポイントカードサポートセンター - 0570-099-899(ナビダイヤル)
- 092-235-4544
(2024年6月18日版)
クレジットカードによるチャージに関する特約
第1条(本特約の目的)
- 本特約は、当社の発行する電子マネー「FamiPay」を利用する利用者(以下、「利用者」といいます。)が、事前に登録したご自身のクレジットカード(以下、「登録クレジットカード」といいます。)のクレジット機能により、ご自身の利用者携帯端末にチャージを行う(以下、当該チャージを「クレジットカードによるチャージ」といい、FamiPay利用規約に定めるクレジットカードチャージのことを意味します。)場合に適用される特約です。
- 本特約に定めのない事項はFamiPay利用規約に従いますが、本特約の定めが、クレジットカードによるチャージに利用される各クレジットカードの利用規約またはFM-IDに関する会員規約もしくはFamiPay利用規約と異なる場合には、本特約の定めを優先するものとします。
- 本特約で使用する用語は、特段の定めのない限り、FamiPay利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第2条(利用方法等)
- 利用者は、クレジットカードによるチャージを利用する場合、FMアプリにおいて表示される当社所定の方法により、利用者が保有するクレジットカードの会員番号、その他当社が指定する事項を事前に登録し、クレジットカードによるチャージに利用するクレジットカードを登録する必要があります。利用者は、当社が認めたクレジットカードを登録することができます。
- 利用者は、クレジットカードチャージを行う場合には、以下の手順により行うものとします。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 利用者は、利用者携帯端末を操作してFMアプリ上で画面の説明に従い、クレジットカード情報の登録ならびにクレジットカードチャージの手続きをします。なお、登録するクレジットカードは、当社が指定する種類のカードで、利用者本人名義のものに限ります。登録することができるクレジットカードの枚数には制限があります。
- FMアプリ上に、クレジットカードチャージ後の利用可能残高が表示された時点で、クレジットカードチャージは完了します。
- クレジットカードによるチャージの利用代金の支払区分は「1回払い」に限られます。ただし、第1項により登録された登録クレジットカードについて別途支払区分を定めている場合は、当該支払区分が適用されます。
第3条(制限事項)
- 一旦実施したクレジットカードによるチャージは、取り消すことができません。
- 1回のクレジットカードによるチャージ利用金額は、クレジットカードの利用限度額の範囲内で、当社所定の方法により指定していただきます。
- クレジットカードによるチャージには、当社所定の利用可能金額および利用回数の制限があります。
- クレジットカードによるチャージの利用状況により、当社が必要と認めた場合にはクレジットカードによるチャージの利用を停止させていただく場合があります。また、当該クレジットカードの発行会社の定めにより、当該クレジットカードの利用限度額を超える場合その他当該クレジットカードを使用することができない場合には、クレジットカードによるチャージが行われませんので、ご注意ください。
- クレジットカードによるチャージの利用が、各クレジットカードのポイント付与対象となるかは、当該クレジットカードの発行会社の定めによるものとします。
第4条(利用の中断、終了または変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、クレジットカードによるチャージの利用を中断、終了または変更することがあります。
- クレジットカードによるチャージの利用に必要な設備・点検を行う場合または障害が発生した場合
- FamiPay利用規約等に基づきクレジットカードによるチャージを行わないこととされている場合
- その他、当社がやむを得ないと判断した事情がある場合
- 当社は、前項に基づきクレジットカードによるチャージの利用を中断、終了または変更した場合に、利用者に生じた損害または不利益について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害または不利益が生じた場合は、この限りではありません。
第5条(免責事項)
- クレジットカードによるチャージの設定を行った利用者携帯端末の盗難、紛失により第三者がクレジットカードによるチャージを不正に行った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、FamiPay利用規約第15条の2に定める場合には、当該定めに従うものとします。利用者は、利用者携帯端末の盗難、紛失等が生じた場合には、直ちにFamiPay利用規約に基づき当社に申し出るとともに、同規約第15条第2項に準じて、登録したクレジットカードに係る規約や当該端末の仕様または端末に係る契約に基づき、第三者が当該クレジットカードや端末によって不正に本マネーをチャージすることを防止する措置を講じるものとします。
- 前項の他、クレジットカードによるチャージに起因して発生した利用者の損害についても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、FamiPay利用規約第15条の2に定める場合には、当該定めに従うものとします。
(2023年11月22日版)
銀行チャージに関する特約
第1条(本特約の目的)
- 本特約は、当社の発行する電子マネー「FamiPay」を利用する利用者(以下、「利用者」といいます。)が、事前に登録したご自身の預金口座(以下、「登録口座」といいます。)からの口座振替により、ご自身の利用者携帯端末にチャージを行う(以下、当該チャージを「銀行チャージ」といい、FamiPay利用規約に定める銀行チャージのことを意味します。)場合に適用される特約です。
- 本特約に定めのない事項はFamiPay利用規約に従いますが、本特約の定めが、銀行チャージに利用される各登録口座利用規約またはFM-IDに関する会員規約もしくはFamiPay利用規約と異なる場合には、本特約の定めを優先するものとします。
- 本特約で使用する用語は、特段の定めのない限り、FamiPay利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第2条(利用方法等)
- 利用者は、銀行チャージを利用する場合、FMアプリにおいて表示される当社所定の方法により、利用者が保有する預金口座の口座番号、その他当社が指定する事項を事前に登録し、銀行チャージに利用する預金口座を登録する必要があります。利用者は、当社が認めた預金口座を登録することができます。
- 利用者は、銀行チャージを行う場合には、以下の手順により行うものとします。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 利用者は、利用者携帯端末を操作してFMアプリ上で画面の説明に従い、預金口座の登録ならびに銀行チャージの手続きをします。なお、登録する預金口座は、当社が指定する金融機関のもので、利用者本人名義のものに限ります。登録することができる預金口座の数には制限があります。
- FMアプリ上に、銀行チャージ後の利用可能残高が表示された時点で、銀行チャージは完了します。
第3条(利用口座の暗証番号等の管理)
- 利用者は、登録口座に係る暗証番号その他の認証に用いられる情報(以下「口座暗証番号等」といいます。)を、登録口座に係る金融機関との定めに従い、第三者に知られないように定期的に変更することその他の必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 利用者は、口座暗証番号等を漏えい等した場合には、直ちに登録口座に係る金融機関所定の方法によりこれらを変更するなど、第三者による利用を防止する措置を講じるものとします。
第4条(制限事項)
- 一旦実施した銀行チャージは、取り消すことができません。
- 1回の銀行チャージ利用金額は、預金口座残高の範囲内で、当社所定の方法により指定していただきます。
- 銀行チャージには、当社所定の利用可能金額および利用回数の制限があります。
- 銀行チャージの利用状況、不正利用の疑いがあることその他の事由により、当社が必要と認めた場合には、銀行チャージの利用を停止させていただく場合があります。また、登録口座の残高がチャージをしようとする金額に満たない場合または登録口座に係る金融機関の定めにより登録口座を使用することができない場合には、銀行チャージが行われませんので、ご注意ください。
第5条(利用の中断、終了または変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行チャージの利用を中断、終了または変更することがあります。
- 銀行チャージの利用に必要な設備・点検を行う場合または障害が発生した場合
- FamiPay利用規約等に基づき銀行チャージを行わないこととされている場合
- その他、当社がやむを得ないと判断した事情がある場合
- 当社は、前項に基づき銀行チャージの利用を中断、終了または変更した場合に、利用者に生じた損害または不利益について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害または不利益が生じた場合は、この限りではありません。
第6条(免責事項)
- 銀行チャージの設定を行った利用者携帯端末の盗難、紛失により第三者が銀行チャージを不正に行った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、FamiPay利用規約第15条の2に定める場合には、当該定めに従うものとします。利用者は、利用者携帯端末の盗難、紛失等が生じた場合には、直ちにFamiPay利用規約に基づき当社に申し出るとともに、同規約第15条第2項に準じて、登録口座に係る規約や当該端末の仕様または端末に係る契約に基づき、第三者が登録口座や利用者携帯端末によって不正に本マネーをチャージすることを防止する措置を講じるものとします。
- 前項の他、銀行チャージに起因して発生した利用者の損害についても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、FamiPay利用規約第15条の2に定める場合には、当該定めに従うものとします。
- 前項ただし書に基づくFamiPay利用規約第15条の2第2項の適用にあたっては、「パスワード等」に「口座暗証番号等」を含めるものとします。
銀行チャージに関する個人情報の取扱い
銀行チャージに関する個人情報の取扱いに関して、以下に定める事項を除いて、「個人情報の取扱いに関する重要事項」の定めに従うものとします。
- 「個人情報の取扱いに関する重要事項」第1項の「FM-ID登録情報に紐付くFamiPayの利用履歴等」には、銀行チャージを利用する利用者についての口座番号その他預金口座に係る情報が含まれます。ただし、銀行チャージを利用する利用者についての口座番号その他預金口座に係る情報は、「個人情報の取扱いに関する重要事項」第3項に定める共同利用の対象には含まれないものとします。
- 銀行チャージの利用を希望する利用者は、当社が氏名、生年月日及び口座番号その他預金口座に係る情報を、銀行チャージに関する業務の遂行のため利用すること及び当該預金口座に係る金融機関に対して提供することに同意します。
(2020年3月10日版)
ファミマポイントに関する特約
第1条(本特約の目的)
- 本特約は、利用者が電子マネー「FamiPay」(以下「本マネー」といいます。)を利用すること等により、当社が利用者に対する付帯サービスとして発行するポイントである「ファミマポイント」を、本特約の規定に従って利用可能残高に加算されるサービス(以下「ファミマポイントサービス」といいます。)について定めることを目的とします。
- ファミマポイントサービス以外の事項及び本特約で使用する用語は、本特約に特段の定めのない限り、FamiPay利用規約に従うものとします。
第2条(ファミマポイント付与の方法)
- 利用者が、本マネーサービスを利用し、本マネー加盟店で商品を購入等した場合、ファミマポイントが付与され、利用者が本マネーのアカウントを保有する利用者携帯端末に記録されるものとします。
- ファミマポイントの付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与条件および方法は、当社が別途定めるものとします。なお、当該条件および方法は、本マネー加盟店により異なる場合がございます。
- ファミマポイントには、ファミマポイントの最終加算日または最終利用日から2年間利用できる「通常ファミマポイント」と、付与された際に有効期限が定められる「期間限定ファミマポイント」の2種類があります。
- 当社は、第1項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たした利用者に対してファミマポイントを付与することがあります。
第3条(ファミマポイントの利用について)
- 付与されたファミマポイントは、本マネー加盟店で本マネーサービスを利用した際に、利用額分を上限として、利用時に保有するファミマポイントの残高から1ファミマポイント=1本マネーとして利用可能残高に自動的に加算(以下「ファミマポイントチャージ」といいます。)され、同時に利用されます。ファミマポイントチャージの際には、本特約第6条1項に定める有効期限の近いファミマポイントから順に加算されます。なお、ファミマポイントチャージの取消しはできません。
- 利用者は、本マネーのアカウントを保有する利用者携帯端末において、以下の手順で前項のファミマポイントチャージを停止または停止の解除を行うことができます。ファミマポイントチャージを停止したことにより、停止期間中は、保有するファミマポイントを利用することができませんが、ファミマポイントの有効期限は変更されません。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 利用者は、利用者携帯端末を操作してFMアプリ上で画面の説明に従い、ファミマポイントチャージの停止または停止の解除の手続きをします。
- FMアプリ上でファミマポイントチャージ停止または停止の解除の操作をした時点で、ファミマポイントチャージの停止または停止の解除が完了します。
- ファミマポイントを換金または払戻しすることはできません。
第4条(お買上商品返品時のファミマポイントについて)
- 本マネー加盟店においてお買上げいただいた商品を、利用者の都合その他事由で返品される場合は、利用者において、レシートとともに利用者携帯端末を本マネー加盟店に提示するものとし、この場合、当社において、当該返品商品のお買上時に付与した全てのファミマポイント数をファミマポイント残高から差し引きます。
- 差し引くファミマポイントがファミマポイント残高より多い場合は、当該返品に係る取引の返金額、または利用可能残高より、当該ファミマポイント相当分を差し引きます。
- 第1項の場合には、当該返品商品のお買上時に加算及び利用されたファミマポイントチャージも取り消されます。取り消されたファミマポイントチャージは、当該返品商品のお買上前におけるファミマポイントの最終加算日または最終利用日を基準に本特約第6条1項に定める有効期限の適用を受け、取り消された時点でファミマポイントの有効期限が到来していた場合には、当該ファミマポイントは失効するものとします。
第5条(利用者携帯端末の紛失時等のファミマポイントについて)
利用者が利用者携帯端末を紛失・盗難また破損した場合には、FamiPay利用規約第15条第2項の定めに準じて、当該端末の仕様または端末に係る契約に基づき、第三者がファミマポイントを利用することを防止する措置等を講じるものとします。利用者が新たに利用者携帯端末に本マネーアカウントを登録した場合には、利用者は、ファミマポイント残高を引き続き利用することができます。ただし、利用停止措置が完了する前に第三者にファミマポイント残高を利用された場合など、当社所定の方法により確認ができなかったファミマポイントについては、失効するものとし、当社および本マネー加盟店は一切の責任を負いません。なお、ファミマポイントについては、FamiPay利用規約第15条の2は適用されないものとします。
第6条(ファミマポイントの有効期限)
- 通常ファミマポイントの有効期限は利用者携帯端末に表示されるファミマポイントの最終加算日または最終利用日から2年間とし、期間限定ファミマポイントの有効期限はファミマポイント付与時に利用者携帯端末に表示されるものとします。
- 有効期限までに利用されなかったファミマポイントは失効するものとします。
- 利用者がFM-ID会員を退会した場合、または利用者資格を喪失した時点で、それまでのファミマポイント残高は失効するものとします。
第7条(本特約の改廃)
本特約またはファミマポイントサービスの内容を変更する場合は、会員に変更事項を通知もしくは告知することによって行います。なお、会員は本特約の改廃があった場合、改定後の特約に従うことを予め承諾するものとします。
(2024年6月18日版)
実店舗外部加盟店における決済に関する特約
第1条(本特約の目的)
- 本特約は、当社の発行する電子マネー「FamiPay」を利用する利用者(以下「利用者」といいます。)が、実店舗外部加盟店(第2条第1号で定義します。)における決済及びSmart Codeサービスにおいて、本マネーを利用する場合に適用される特約です。
- 本特約に定めのない事項はFamiPay利用規約に従いますが、本特約の定めが、FM-IDに関する会員規約もしくはFamiPay利用規約と異なる場合には、本特約の定めを優先するものとします。
- 本特約で使用する用語は、特段の定めのない限り、FamiPay利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第2条(定義)
- 実店舗外部加盟店とは、ファミリーマートその他当社ホームページで表示する本マネー加盟店以外の本マネー加盟店をいい、Smart Code加盟店を含みます。
- Smart Codeとは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)所定の規定や規格に基づき、利用者携帯端末にSmart Code対応コード等(JCB所定の規定や規格に基づき、当社が作成する二次元コードおよびバーコードならびにこれらと同様に情報を収納する機能を有するコード類をいいます。)を表示させ、専用端末を用いて当該Smart Code対応コード等を読み取ることで、Smart Codeに係る加盟店が販売または提供する商品、役務または権利の対価の決済を行う仕組みをいいます。
- Smart Code加盟店とは、JCBまたはJCBと提携する者との間でSmart Codeに係る加盟店契約を締結している者をいいます。なお、主なSmart Code加盟店は、Smart Codeに関するホーページ(https://www.smart-code.jp/)でご確認ください。
- Smart Codeサービスとは、本マネーサービスのうち、利用者が、Smart Code加盟店でSmart Code対応コード等の提示その他本特約およびJCB所定の手続を行うことによって、本マネーにより商品等の購入等を受けることができるサービスをいいます。
第3条(実店舗外部加盟店における決済の方法)
利用者が実店舗外部加盟店において本マネーサービスを利用する場合、FamiPay利用規約第7条第1項の規定を、以下のとおり読み替えるものとします。
第4条(本マネーサービスの利用)
- 利用者は、以下の手順に従い、実店舗外部加盟店で本マネーサービスを利用して商品の購入等を行うことができます(Smart Code加盟店については、「利用者が二次元コード等を提示する方法」に限るものとします。)。ただし、法令、または当社、JCBもしくは実店舗外部加盟店の定めにより一部商品について、利用を制限する場合があります。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を行ったうえで、実店舗外部加盟店における決済用の画面を表示してください。なお、利用者が決済時の暗証番号の入力を省略する設定をしている場合であっても、利用可能残高が当社所定の金額を超える場合は、利用者は必ずFMアプリ上で暗証番号の入力をする必要があります。
- 利用者は、実店舗外部加盟店における商品の購入等に係る代金の支払において、決済端末に表示された金額を確認した後、実店舗外部加盟店の店員に対して、本マネーにより支払を行うことを伝えて(Smart Code加盟店においては、Smart Codeサービスを利用して支払を行うことを伝えるものとします。)、利用者携帯端末上に表示された二次元コード又はバーコード(以下「二次元コード等」といいます。)を提示します。
- 実店舗外部加盟店の店員は、提示された二次元コード等を決済端末に読み込みます。
- 当社により本マネーサービス等の決済が承認された場合は、当社は、直ちにFMアプリに対して完了した本マネーサービスの決済の金額、決済が行われた実店舗外部加盟店を特定する情報等を通知するものとします。
- 5 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を行ったうえで、実店舗外部加盟店における決済用の画面を表示してください。なお、利用者が決済時の暗証番号の入力を省略する設定をしている場合であっても、利用可能残高が当社所定の金額を超える場合は、利用者は必ずFMアプリ上で暗証番号の入力をする必要があります。
- 利用者は、実店舗外部加盟店における商品の購入等に係る代金の支払において、決済端末に表示された金額を確認した後、実店舗外部加盟店の店員に対して、本マネーにより支払を行うことを伝えて、実店舗外部加盟店の店員が提示した二次元コード等を利用者携帯端末に読み込みます。
- FMアプリ上に商品の購入等に係る代金を入力し、当該金額入力後の画面を実店舗外部加盟店の店員に提示し、当該金額を確認させたあと、本マネーサービスの決済を申込みます。
- 当社により本マネーサービスの決済が承認された場合は、当社は、直ちにFMアプリに対して完了した本マネーサービスの決済の金額、決済が行われた実店舗外部加盟店を特定する情報等を通知するものとします。利用者は、当該情報等を実店舗外部加盟店の店員に対して提示し、決済が完了したことの確認を受けてください。
- 前項によって読み替えて適用するFamiPay利用規約第7条第1項の「実店舗外部加盟店が二次元コード等を提示する方法」による決済を行った場合に、利用者が商品の購入等に係る代金の入力を誤ることその他決済の方法に関する不備があるときは、これにより利用者に生じた損害または不利益について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害または不利益が生じた場合は、この限りではありません。
<利用者が二次元コード等を提示する方法>
<実店舗外部加盟店が二次元コード等を提示する方法>
第5条(Smart Codeサービス)
- 利用者は、前条第1項によって読み替えて適用するFamiPay利用規約第7条第1項に定める方法により、Smart Code加盟店においてSmart Codeサービスを利用して本マネーによる決済を行うことができるものとします。
- 利用者は、Smart Codeサービスの利用により、当社に対して、Smart Code加盟店に対する取引代金相当額の弁済委託を行うこととします。当該取引代金相当額については、JCB又はJCBが提携する第三者が直接又は間接に立替払いし、これによりJCBが利用者に対して取得した求償権について、当社がJCBに対して立替払いを行うことできるものとします。
- 利用者がSmart Code加盟店においてSmart Codeサービスを利用して本マネーによる決済を行った場合、前条第1項により読み替えて適用するFamiPay利用規約第7条第1項に定める方法により取引を行った時点で、前項の弁済委託がなされたものとみなし、Smart Code加盟店から送信される本マネーの利用に係る情報に基づき利用者が保有する本マネーの減算処理を行うものとします。
- 前項による減算処理が行われた後、当社所定の時期に、当該取引に係るSmart Code加盟店の売上が確定するものとし、第2項に基づく立替払いを行うものとします。
第6条(Smart Codeの利用の中断、終了または変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、Smart Codeによる本マネーサービスの利用を中断、終了または変更することがあります。
- Smart Code運用に必要な設備の点検を行う場合または当該設備に関する障害が発生した場合
- その他、JCBまたは当社がやむを得ないと判断した事情がある場合
- 当社は、前項に基づきSmart Codeによる本マネーサービスの利用を中断、終了または変更した場合に、利用者に生じた損害または不利益について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害または不利益が生じた場合は、この限りではありません。
Smart Codeサービスに関する個人情報の取扱い
- 利用者は、利用者がSmart Codeサービスを利用する場合に、JCBがSmart Codeサービスに関して取得した権利の行使のため、当社がJCBに対して、氏名、会員様連絡先(電話番号、email)等を提供することに同意します。
- Smart Codeサービスに関する個人情報の取扱いに関して、前項に定める事項を除いて、「個人情報の取扱いに関する重要事項」の定めに従うものとします。
(2024年6月18日版)
FamiPay バーチャルカード利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)が提供するバーチャルカード(第2条第2項第1号に定義します。)の利用条件について定めるものです。バーチャルカードを利用する場合には、FamiPay利用規約および本規約ならびにこれらに付随して当社が定める各種特約や個人情報の取扱いに関する重要事項、その他取引に際し画面等に表示されるご案内など(以下「本規約等」と総称します。)が適用されます。利用者は、本規約等の内容を承諾の上、バーチャルカードを利用するものとします。なお、バーチャルカードの対象となる本マネーサービスに付随または関連して当社または本マネー加盟店(FamiPay利用規約第2条第12号に定義します。)が提供するサービスについては、本規約等が適用されます。
第2条(定義)
- 本規約で使用する用語は、次項の定めその他本規約上の特段の定めのない限り、FamiPay利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
- 本規約において使用する用語でFamiPay利用規約に定めのないものの定義は次のとおりとします。
- バーチャルカードとは、バーコードやカード券面を使用することなく、利用者携帯端末やカード番号等を利用してFamiPay(本マネー)をバーチャルカード加盟店で利用するために当社が利用者に発行するFamiPayバーチャルカードをいいます。
- カード番号とは、バーチャルカードの発行に際して付与される16桁のカード番号をいいます。
- マイページとは、バーチャルカード専用のアプリ内のページをいいます。
- バーチャルカード加盟店とは、バーチャルカード決済の取り扱いをする株式会社ジェーシービー(以下「JCB」)またはJCBの提携会社と契約した国内または国外のJCBブランドのカードの取扱加盟店をいいます。バーチャルカード利用者において、本規定等のうち本マネー加盟店に関する規定は、その性質に反しない限り、本マネー加盟店に加えてバーチャルカード加盟店にも適用されるものとします。
第3条(バーチャルカードの発行と取扱)
- 利用者は、当社所定の方法によりバーチャルカードの利用を申し込み、当社がこれを承認した場合にバーチャルカードを利用することができます。
- 前項に基づきバーチャルカードの利用する場合、利用者は、自らが所有する当社所定の携帯端末に、当社所定の設定をします。当該設定をすることで当社所定の携帯端末が利用者携帯端末となります。
- 利用者携帯端末は、利用者本人のみが本規約等に基づき利用できるものとします。利用者携帯端末を第三者に利用させることにより利用者が被った損害や損失等について、当社は一切の責任を負いません。
- バーチャルカードを利用する場合における専用の暗証番号はありません。
- バーチャルカードの発行に際しては、バーチャルカードのみが発行され、プラスチックカードは発行されません。
- バーチャルカードの発行後はアプリ内のマイページにてカード番号等を確認できます。
第4条(バーチャルカードの有効期限)
- バーチャルカードの有効期限は当社が指定するものとし、当社所定の方法で確認できます。
- バーチャルカードの有効期限までに第8条所定の解約の申出がなく、かつ当社が引続き利用者として適当と認めた場合、有効期限を自動更新します。ただし、当社所定の期間にバーチャルカードの利用がない場合等は、更新しない場合があることを、利用者は了承します。
- バーチャルカードの有効期限前におけるバーチャルカード取引の決済については、有効期限経過後おいても本規約等を適用するものとします。
第5条(バーチャルカードの機能および利用方法)
- 利用者は、バーチャルカードを利用して本マネー利用残高の範囲内でバーチャルカード加盟店における商品の購入とサービスの提供を受けること等(以下「ショッピング」といいます。)ができるものとします。
- 利用者が利用できるショッピングの支払い方法は1回払いのみとなります。
- 利用者は、EC(オンライン)のバーチャルカード加盟店では、カード番号を入力することその他当社所定の方法によりバーチャルカードを利用するものとします。この場合、当社は利用時等にプッシュ通知を利用者携帯端末へ配信します。
- 以下に該当するバーチャルカード加盟店及び商品等のショッピング代金の支払いには利用できません。
- 当社が海外加盟店と認定したバーチャルカード加盟店
- 当社指定の一部のバーチャルカード加盟店、当社またはバーチャルカード加盟店が指定した商品等
- バーチャルカードは、プラスチックカードのご提示が必要なバーチャルカード加盟店においては利用いただくことができません。
第6条(免責および補償)
- 当社は、以下の事由により利用者がバーチャルカードを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
- 利用者携帯端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくはアプリのアップデートが未実施の場合、通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合、または利用者携帯端末の電池切れによる場合
- 利用者携帯端末提供会社が利用者に対して、利用者携帯端末に係るサービス提供を一時停止もしくは終了している場合
- その他利用者携帯端末提供会社に係るサービス提供を一時停止もしくは中止している場合、またはその他利用者携帯端末提供会社の事情に起因する場合
- FM-ID利用規約22条に基づき、本システムが一時停止または終了された場合
- 当社は、利用者がバーチャルカードを利用したことにより、利用者携帯端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または利用者携帯端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負わないものとします。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
- 利用者は、バーチャルカードによる支払いについて不正利用等の正当な理由がある場合には、当社に対して当該支払に係る代金相当額の返還を請求することができます。この場合、利用者は不正利用等について当社による調査に協力するものとします。
第7条(バーチャルカードの再発行)
- 利用者携帯端末の紛失・盗難・毀損等により当社所定の携帯端末の変更の必要が生じた場合において、利用者がバーチャルカードの継続利用を希望した場合には、当社所定の方法で利用者自身が新たに所有する当社所定の携帯端末について当社所定の設定をすることにより、当社所定の携帯端末を利用者携帯端末としてバーチャルカードを再発行して利用することができます。ただしバーチャルカードの再発行については当社が再発行を認めた場合に限りバーチャルカードを再発行します。
- 当社は、当社におけるバーチャルカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。
第8条(バーチャルカードの解約)
- 利用者は当社所定の方法によりバーチャルカードを解約することができるものとします。ただし、以下の場合は解約することができないものとします。
- バーチャルカードの未払いある場合
- ショッピング利用時の支払い未確定状態がある場合
- 前項第1号に定める場合、バーチャルカードのチャージ代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって解約手続ができるものとします。
- バーチャルカードの解約後30日間は、バーチャルカードの再申込ができないものとします。
第9条(届出事項の変更)
- 利用者は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・メールアドレス等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
- 利用者が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている電話番号やメールアドレス等に対する通知は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
第10条(本人確認について)
- 利用者および入会を申し込まれた方(以下併せて「利用者等」という)は、当社の求めに応じて、当社所定の方法により、利用者名義の預貯金口座の登録または犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に基づく取引時確認(以下「本人確認」という)を行う必要があります。
- 本人確認書類による本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合、本人ではない可能性があると当社が判断した場合、犯罪収益の移転もしくはテロリズムに対する資金供与のおそれがあると当社が判断した場合、その他犯罪による収益の移転防止に関する法律と同等の基準に照らして当社が必要と判断した場合は、バーチャルカードの利用を制限することおよび利用者資格を喪失させることがあります。
- 前項のいずれかに該当する場合は、不正利用等の正当な理由によるバーチャルカード利用の取消に対応しない場合があります。
第11条(本人認証サービスについて)
本人確認が完了している場合、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下非対面取引とする)で必要に応じてワンタイムパスワードの入力要求を行い、あるいは利用者のデバイス情報等の追加情報を利用して本人認証を行います。
本人認証は、JCBにてJ/Secure(TM)サービスを利用して行われます。
詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
(https://www.jcb.co.jp/service/safe-secure/activity/jsecure/index.html)
第12条(個人情報の取扱いについて)
- 当社がバーチャルカード取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約等に定めるところによるものとします。
- 前項に加え、利用者は、当社が本人認証サービスに関する業務を実施するにあたり、業務の遂行に必要な範囲で以下の個人情報をJCBに対して安全な通信手段により提供することに同意します。
JCBにおける個人情報の取扱いについては、JCBのホームページにてご確認ください。
https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/index.html - 非対面取引で、利用者が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)
- 非対面取引で、利用者が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)
- 利用者は、当社およびJCB(以下「当社ら」といいます。)が第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる前項の個人情報を使用して本人認証を行うことに同意します。
なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社らは利用者の財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。 - 利用者は、当社らが、利用者によるオンライン取引完了後も当該個人情報を一定期間保管し、不正検知等の分析のためにも当該個人情報を使用することに同意します。
- なお、債権譲渡における個人情報の取扱いについては第17条によるものとします。
第13条(バーチャルカード加盟店との取引の取消し等)
- 利用者は、本規約等に基づきバーチャルカード利用が取消しまたは解除された場合において、翌月払いチャージでチャージをしている場合(以下「翌月払いチャージ」といいます。)、当該チャージに係る対価相当額の支払義務を負わないものとします。ただし、請求確定日以降翌月払い支払日までは、バーチャルカード利用のみを取消しまたは解除するものとし、翌月払いチャージについては取消しまたは解除しないものとします。
- 本規約等、FamiPay利用規約等及び関連法令等に基づきバーチャルカード利用が取消しまたは解除された場合において、当該バーチャルカード利用に係る翌月払いチャージの対価相当額の本債務の全部または一部が支払われ、または既に支払われていた場合、当該金額相当額の返還は、翌月払い利用者の保有する本マネーのアカウントにおいて、当該金額相当額の本マネー残高を増額させる方法によるものとします。ただし、当社の判断により、翌月払いチャージを取消しまたは解除する場合があります。
- 利用者は、バーチャルカード加盟店で本マネーの払戻しの手続きを行う事ができません。
第14条(利用限度額)
- 本マネー利用残高にかかわらず、バーチャルカードの月間利用限度額は10万円までとします。
- 前項の規定にかかわらず、第10条に基づき本人確認が完了した場合は100万円まで月間利用限度額を変更することができるものとします。
- 前2項の規定にかかわらず、本マネーご利用状況等を踏まえて、当社の合理的な裁量により、利用限度額を設定する場合があります。
第15条(超過額の支払い)
- 本規約等に基づくバーチャルカード利用によるショッピング代金に相当する額と、後にバーチャルカード加盟店から当社に通知されるショッピング代金に相当する金額に差異がある場合、当社は、後に通知されるショッピング代金を正しい金額として取り扱うこととし、その差額について、本マネー残高を増額または減額できるものとします。
- 利用者は、前項の場合、システムの通信状況その他の事由により本マネー残高を超過してバーチャルカードを利用できる場合があります。この場合、利用者は、本マネー残高をご利用額として扱い、本マネー残高を超える額は当社が立替払いをし、利用者に請求することをあらかじめ承諾するものとします。
- 利用者は、当社が請求した前項の超過額を、当該超過額の対象となるご利用をした日から速やかに、当社指定の方法で当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 前項に基づく利用者の当社に対する債務支払が、本規約等に基づき当社に対して負担する一切の債務全額に満たない場合における当該債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。また、当社は、支払いが指定の期間内に完了しない場合については、利用者への通知をせずともバーチャルカード以外のサービスの利用停止措置を行うことができるものとします。
第16条(債権譲渡の承諾)
利用者は、当社が利用者に対する債権を、必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を当該金融機関または当該債権回収会社に取得・提供することを承諾します。また、資産流動化の目的で第三者に譲渡する場合も同様とします。
第17条(債権譲渡における個人情報の第三者提供)
利用者は、前条の債権譲渡に伴い、当社が利用者の氏名、住所等の属性情報、バーチャルカードに係る債務の残高、延滞情報等のバーチャルカードの支払状況に関する情報、その他利用者の当社に対するバーチャルカードに係る債務に関する情報を当該債権譲渡のために必要な範囲内で安全性を確保した電磁的方法により譲受人に提供し、譲受人において債権管理・回収等の目的のために利用することに同意します。
(2023年11月22日版)
「FamiPayバーチャルカードJ/Secure(TM)利用者規定」
本規定は「FamiPayバーチャルカード利用規約」に付随する規定です。本規定で使用する用語は、第1条に定義されるもののほか、本規定上の特段の定めがない限り、「FamiPayバーチャルカード利用規約」の用語と同一の意味を有するものとします。
第1条(定義)
- 「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービーがJCBブランドとして仕様を定め、当社が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
- 「J/Secure(TM)利用登録」とは、J/Secure(TM)サービスへの利用者として登録することをいいます。
- 「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」という)からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
- 「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
- 「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、バーチャルカード加盟店のうち、当該バーチャルカード加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という)においてJ/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/Secure(TM)所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という)に対応した加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
- 利用者は、J/Secure(TM)利用登録を行う場合、あらかじめ本規定に同意し、「FamiPayバーチャルカード利用規約」第11条に基づく本人確認および本規定に基づくJ/Secure(TM)利用登録を実施するものとします。J/Secure(TM)利用登録は、登録完了画面の表示をもって完了とします。
- J/Secure(TM)利用者は、「FamiPayバーチャルカード利用規約」第8条に基づく解約等FamiPayバーチャルカード利用者の資格を喪失した場合、J/Secure(TM)利用登録も自動的に解除されるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等)
- 当社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
- J/Secure(TM)参加加盟店が、バーチャルカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、当社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
- 前号に付随するその他サービス
- 当社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、当社は、当社のアプリ、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
- J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、バーチャルカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、当社がパスワードの入力を要求した場合、当社が利用の都度発行するワンタイムパスワードを、所定の時間内に当社の指示に基づき入力しなければならないものとします。なお、当社は取引情報やご利用時のパソコン・スマートフォン等のデバイス情報をもとに判定し、当社はパスワード入力を要求しない場合があります。
- 当社は、本人認証手続きにワンタイムパスワード入力が必要と判断した場合、ワンタイムパスワードを生成し、「FamiPayバーチャルカード利用規約」にて利用者が登録した携帯番号にあててSMS(ショートメッセージサービス)で送信するものとします。
- 当社は、第1項に基づき入力されたワンタイムパスワードと第2項で生成したワンタイムパスワードが一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ利用者とみなして扱います。
- 当社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
- J/Secure(TM)利用者は、ワンタイムパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し厳重にその管理を行うものとします。
- J/Secure(TM)利用者が、スマートフォンの紛失、盗難など前項の管理義務違反の結果、ワンタイムパスワードを第三者に不正利用された場合、J/Secure(TM)利用者である利用者は、第三者による不正利用に至った事情のいかんを問わず、バーチャルカード利用代金を負担するものとします。また、これによりJ/Secure(TM)利用者に損害または不利益が生じた場合でも、当社は一切その責を負わないものとします。
- J/Secure(TM)利用者は、ワンタイムパスワードを第三者に利用されたこと、または第三者に利用されるおそれがあることを認識した場合、被害の拡大を防止するために、直ちに、当社に通知し、その指示に従うものとします。ただし、J/Secure(TM)利用者は本項本文を履行したとしても、既に発生したカード利用に関して、前項に定める責任を免れるものではありません。
第6条(個人情報の取扱い)
- J/Secure(TM)利用者は、当社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
- J/Secure(TM)をJ/Secure(TM)利用者に提供すること
- J/Secure(TM)の管理やサービス向上のために利用すること
- 宣伝情報の配信等、当社の営業に関する案内に利用すること
- 業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
- 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
- 当社は、J/Secure(TM)に関する業務を第三者に委託する場合、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第7条(免責)
- 当社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、当社はその完全性を保証するものではありません。
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
- 通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他当社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、当社は一切その責を負わないものとします。
- 当社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、当社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
- J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第8条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
- 当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
- 当社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、当社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にホームページ等で公表または当社のFamiPayアプリで通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
- 当社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第9条(本規定の改定)
当社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、当社所定の方法により事前に利用者に対して変更内容を告知することで、本規定を改定することができます。
(2023年1月19日版)
FamiPayバーチャルカードGoogle Pay利用規定
第1条(目的等)
- 本利用規定は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」という。)の提供するFamiPayバーチャルカード(以下「バーチャルカード」という。)利用者が、Google社の別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を用いたサービス(以下「本サービス」という。)について定めるものです。本利用規定に定めのない事項については、FamiPayバーチャルカード利用規約(以下「利用規約」という。)が適用もしくは準用されるものとします。
- 利用者は、本利用規定を承認の上、本サービスの利用を申し込みます。利用者(第2条(1)に定めるものをいう。)は、本サービスの利用にあたり、本利用規定および利用規約ならびにGoogle社所定の規定を遵守するものとします。
第2条(用語の定義)
本利用規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本利用規定において特に定めのない用語については、利用規約と同様の意味を有します。
- 「利用者」とは、当社が適格と判断して本サービスの利用を認めた方をいいます。
- 「Google社」とは、利用者に対して、Google Payを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するGoogle Inc. をいいます。
- 「Google Pay」とは、Google社と利用者との間の契約に基づき同社が利用者に提供する、本条第6号に定める本件モバイル端末にて非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 「本件アプリケーション」とは、指定モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Google社が利用者に提供するGoogle Payのためのアプリケーションをいいます。
- 「バーチャルカード」とは、バーコードやカード券面を使用することなく、利用者携帯端末やカード番号等を利用してFamiPay(本マネー)をバーチャルカード加盟店で利用するために当社が利用者に発行するFamiPayバーチャルカードをいいます。
- 「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
第3条(サービス利用申込み手続)
- 当社所定のバーチャルカードを保有する利用者が本利用規定を承諾の上、利用者が本サービスを利用するために用いようとする指定モバイル端末を介してGoogle社および当社所定の方法により本サービスの利用を申し込み、Google社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、利用者は本サービスを利用することができます。当該承認は、指定モバイル端末を通じて利用者に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末にGoogle社所定の設定がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法により利用者に通知を行う場合があります。
- 利用者が本サービスの利用に必要な事項(申込手続時に利用者が申告すべき事項)を入力等ができない場合および本利用規定の内容を同意できない場合、本サービスの利用はできません。
第4条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
- 本件モバイル端末の取扱および管理にあたっては、FamiPay利用規約の利用者携帯端末に関する規定が準用されます。バーチャルカードと同様に、本件モバイル端末は、利用者本人のみが本サービスのために利用することができるものとし、利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
- 利用者は、本サービスの利用可能期間中、他人(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)への譲渡、質入その他の担保提供、貸与および寄託等のために本件モバイル端末の占有を移転してはならないものとし、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、他人が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、必ず、事前に本サービスの利用終了手続を行い、本件アプリケーションからバーチャルカードの設定を削除するものとします。当社は、利用者が他人に本件モバイル端末の占有を移転したことにより利用者に生じた損害、損失等について責任を負いません。
- 本サービスは、本件モバイル端末の占有者が本サービスを利用しようとする都度、占有者がパスコード等(利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコードを指し、以下「本パスコード」という。)を入力し、一致が確認された場合にのみ利用可能となるサービスです。本パスコードの管理にあたっては、FamiPay利用規約の暗証番号等の管理に関する規定が準用されます。利用者は、本パスコードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、本パスコードが他人に知られたことにより生じた損害は利用者本人において負担するものとします。また、利用者は、本サービスの利用を申し込む際は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号、番号等を本パスコードとして登録しないよう、既に登録された本パスコードの変更を含め、必要な措置をとるものとします。
- 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の認証機能として、生体認証機能を利用する旨を本件モバイル端末において登録している場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、本サービスを利用できる場合があります。利用者が本件モバイル端末に登録できるのは利用者本人の生体(指紋等)のみとし、他人(利用者の家族、同居人、留守人等、利用者の関係者を含むが、これに限られない。)の生体を登録してはなりません。利用者は、他人の生体が登録されないよう、生体認証機能を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、他人の生体が登録されたことにより生じた損害は利用者本人において負担するものとします。なお、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、利用者は引き続き、前項に定める義務を負うものとします。
- 利用者が本サービスを利用する場合、利用規約または本人認証サービスに基づく暗証番号、ワンタイムパスワードによる認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱がなされる場合があります。
第5条(利用可能額)
利用者は、バーチャルカードの利用可能残高の範囲内で本サービスを利用できるものとします。
第6条(ショッピング利用)
- 本サービスによるショッピング利用は、FamiPay利用規約に基づく本マネーサービスとなり、本マネーサービスに関する規定が適用されます。
- 利用者は、当社所定の加盟店において、本件モバイル端末を当該加盟店が設置する端末にかざす方法その他当社およびGoogle社所定の方法により本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、所定のマーク(マークには複数の種類があり、当社のWEBサイトにおいて公表されます。)が表示されますが、当該表示のない店舗であっても、当社所定の加盟店として本サービスを利用できる場合があります。なお、Google Payを利用できる店舗としてGoogle社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、当社所定の加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。
- 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができない場合があります。
- 利用者は、利用規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、アプリケーション内または、WEBサイト上の取引であるかを問わず、第4条第3項または第4項に定める手続を行い、かつGoogle社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、利用規約の定めに基づき、署名、バーチャルカードの決済用パスコードの入力または生体認証機能での認証等を求められる場合があります。
- 利用者は、利用規約の定めに基づき、バーチャルカードにつき、利用が停止され、または制限される場合、本サービスの利用もできません。
第7条(本件モバイル端末の紛失・盗難等)
利用者は本件モバイル端末の紛失・盗難に気付いた場合には、直ちに、Google社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Payの機能停止措置を実施した上、当社に対して届け出るものとします。
第8条(本サービスの一時停止・中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時停止または中止することがあります。
- 本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」という。)の保守を行う必要がある場合
- 本決済システムの障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 火災・停電・通信回線の不具合等の事故、地震・洪水等の天災、戦争・暴動等の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 本決済システムに不正アクセス、アタック等の行為がなされた場合、またはこれらの行為が行われていると疑われる場合
- 当社が、運用上または技術上、本サービスの提供の一時停止または中止が必要であると判断した場合
第9条(免責)
- 当社は、以下の事由により利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
- 本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵・故障・アップデート未実施、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
- 本件モバイル端末の電池切れによる場合
- Google社が利用者に対してGoogle Payにかかるサービス提供を一時停止もしくは中止している場合またはその他Google社の事情に起因する場合
- 前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
- 当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合であっても、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第10条(本サービスの利用可能期間等)
- 本サービスの利用可能期間は、バーチャルカードの有効期限内までとします。
- 利用者は、利用可能期間満了日以降において、本サービスの利用を希望する場合、第3条の手続きを再度実施する必要があります。ただし、当社は、当社所定の方法により、当該手続きを経ず、本サービスの利用可能期間を、当社所定の期間更新する場合があります。
- 前2項にかかわらず、利用者は、本件アプリケーションにおいてGoogle社所定の手続を行うことにより、いつでも本サービスの利用を終了することができます。
- 第1項および第2項にかかわらず、利用者において次のいずれかの事由が生じた場合、当社は、本サービス利用可能期間中であっても、当該利用者に対して、通知することなく当然に本サービスの提供を終了します。
- 利用者がバーチャルカードを解約したとき、またはバーチャルカードの利用者資格を喪失したとき
- Google社と利用者との間のGoogle Payにかかる契約が終了したとき
- 利用者において次のいずれかの事由が生じた場合であって、当社が必要と判断したときは、当社は、当該利用者に対する本サービスの提供を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。
- バーチャルカード、バーチャルカード情報または本件モバイル端末を他人が悪用した可能性があるとき
- 利用者から当社に対して、本件モバイル端末の紛失・盗難の届出があったとき
- 第1項および第2項に定める本サービスの利用可能期間にかかわらず、当社は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合、当社は、利用者に対して事前にお知らせします。
第11条(本利用規定の変更)
当社は、当社所定の方法により事前に利用者に対して変更内容を告知することで、本利用規定を変更することができるものとします。また、当該告知後、利用者がチャージ、本マネーサービスの利用、利用可能残高の確認をした場合または当該告知から1か月が経過した場合のいずれか早い時点で、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとします。
第12条(Google Pay利用にかかる個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの利用申込および本サービス利用等に際し適正に取得した利用者および本サービスの利用を申し込まれた方(以下、総称して「利用者等」という。)の個人情報を、本利用規定に定めるところに従い、収集・利用・提供を行うものとします。
- 本サービスに関してGoogle社が取り扱う個人情報については、Google社所定の個人情報に関する規定によるものとし、利用者は当該規定を確認した上で本サービスを利用するものとします。
第13条(個人情報の収集、利用、提供)
- 利用者等は、当社が、(1)本サービスの利用有無の判断、(2)本サービスの利用開始後の管理、(3)利用者に対する本サービスの提供のために、以下の個人情報を収集・利用することに同意します。なお、当該収集には、Google社から当社が当該情報の提供を受けることを含みます。
- 利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等が本サービスで登録した事項
- 本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
- 利用者等が本サービスの申込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
- 本サービスの利用契約締結の諾否に関する情報
- 利用者等は、前項の本サービスに関する業務を他の企業に委託する場合、当社は、当該業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で利用者等の個人情報を預託することに同意します。
第14条(Google社への個人情報の提供)
- 当社は、個人情報の保護措置を講じた上で、(1)Google社による本サービスの提供および(2)本サービスの利用後の管理のために、本サービスに関するGoogle社との通信により、以下の個人情報を提供します。
- 利用者のトークン番号(本サービスを提供するためにバーチャルカードのカード番号を置き換えた番号をいいます。)
- バーチャルカードの有効期限
- 本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報
- 上記の個人情報の提供期間は、原則として本サービスの利用期間中とします。なお、前項の提供先における個人情報の利用期間については、Google社所定の期間となります。
第15条(本サービスの利用不承認時および本サービス終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本サービスの利用が認められなかった場合、または本サービス利用が終了した後であっても、当社が第13条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことがあることに同意するものとします。
(2023年1月19日版)
FamiPayバーチャルカードApple Pay 利用規定
第1条(目的等)
- 本利用規定は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」という。)の提供するFamiPayバーチャルカード(以下「バーチャルカード」という。)利用者が、Apple社の別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を用いたサービス(以下「本サービス」という。)について定めるものです。本利用規定に定めのない事項については、FamiPayバーチャルカード利用規約(以下「利用規約」という。)が適用もしくは準用されるものとします。
- 利用者は、本利用規定を承認の上、本サービスの利用を申し込みます。利用者(第2条(1)に定めるものをいう。)は、本サービスの利用にあたり、本利用規定および利用規約ならびにApple社所定の規定を遵守するものとします。
第2条(用語の定義)
本利用規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本利用規定において特に定めのない用語については、利用規約と同様の意味を有します。
- 「利用者」とは、当社が適格と判断して本サービスの利用を認めた方をいいます。
- 「Apple社」とは、利用者に対して、Apple Payを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するApple Japan合同会社をいいます。
- 「Apple Pay」とは、Apple社と利用者との間の契約に基づき同社が利用者に提供する、本条第6号に定める本件モバイル端末にて非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 「本件アプリケーション」とは、指定モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple社が利用者に提供するApple Payのためのアプリケーションをいいます。
- 「バーチャルカード」とは、バーコードやカード券面を使用することなく、利用者携帯端末やカード番号等を利用してFamiPay(本マネー)をバーチャルカード加盟店で利用するために当社が利用者に発行するFamiPayバーチャルカードをいいます。
- 「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
第3条(サービス利用申込み手続)
- 当社所定のバーチャルカードを保有する利用者が本利用規定を承諾の上、利用者が本サービスを利用するために用いようとする指定モバイル端末を介してApple社および当社所定の方法により本サービスの利用を申し込み、Apple社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、利用者は本サービスを利用することができます。当該承認は、指定モバイル端末を通じて利用者に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末にApple社所定の設定がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法により利用者に通知を行う場合があります。
- 利用者が本サービスの利用に必要な事項(申込手続時に利用者が申告すべき事項)を入力等ができない場合および本利用規定の内容を同意できない場合、本サービスの利用はできません。
第4条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
- 本件モバイル端末の取扱および管理にあたっては、FamiPay利用規約の利用者携帯端末に関する規定が準用されます。バーチャルカードと同様に、本件モバイル端末は、利用者本人のみが本サービスのために利用することができるものとし、利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
- 利用者は、本サービスの利用可能期間中、他人(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)への譲渡、質入その他の担保提供、貸与および寄託等のために本件モバイル端末の占有を移転してはならないものとし、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、他人が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、必ず、事前に本サービスの利用終了手続を行い、本件アプリケーションからバーチャルカードの設定を削除するものとします。当社は、利用者が他人に本件モバイル端末の占有を移転したことにより利用者に生じた損害、損失等について責任を負いません。
- 本サービスは、本件モバイル端末の占有者が本サービスを利用しようとする都度、占有者がパスコード等(利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコードを指し、以下「本パスコード」という。)を入力し、一致が確認された場合にのみ利用可能となるサービスです。本パスコードの管理にあたっては、FamiPay利用規約の暗証番号等の管理に関する規定が準用されます。利用者は、本パスコードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、本パスコードが他人に知られたことにより生じた損害は利用者本人において負担するものとします。また、利用者は、本サービスの利用を申し込む際は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号、番号等を本パスコードとして登録しないよう、既に登録された本パスコードの変更を含め、必要な措置をとるものとします。
- 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の認証機能として、生体認証機能(Touch ID、Face ID等)を利用する旨を本件モバイル端末において登録している場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、本サービスを利用できる場合があります。利用者が本件モバイル端末に登録できるのは利用者本人の生体(指紋等)のみとし、他人(利用者の家族、同居人、留守人等、利用者の関係者を含むが、これに限られない。)の生体を登録してはなりません。利用者は、他人の生体が登録されないよう、生体認証機能を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、他人の生体が登録されたことにより生じた損害は利用者本人において負担するものとします。なお、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、利用者は引き続き、前項に定める義務を負うものとします。
- 利用者が本サービスを利用する場合、利用規約または本人認証サービスに基づく暗証番号、ワンタイムパスワードによる認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱がなされる場合があります。
第5条(利用可能額)
利用者は、バーチャルカードの利用可能残高の範囲内で本サービスを利用できるものとします。
第6条(ショッピング利用)
- 本サービスによるショッピング利用は、FamiPay利用規約に基づく本マネーサービスとなり、本マネーサービスに関する規定が適用されます。
- 利用者は、当社所定の加盟店において、本件モバイル端末を当該加盟店が設置する端末にかざす方法その他当社およびApple社所定の方法により本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、所定のマーク(マークには複数の種類があり、当社のWEBサイトにおいて公表されます。)が表示されますが、当該表示のない店舗であっても、当社所定の加盟店として本サービスを利用できる場合があります。なお、Apple Payを利用できる店舗としてApple社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、当社所定の加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。
- 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができない場合があります。
- 利用者は、利用規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、アプリケーション内または、WEBサイト上の取引であるかを問わず、第4条第3項または第4項に定める手続を行い、かつApple社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、利用規約の定めに基づき、署名、バーチャルカードの決済用パスコードの入力または生体認証機能での認証等を求められる場合があります。
- 利用者は、利用規約の定めに基づき、バーチャルカードにつき、利用が停止され、または制限される場合、本サービスの利用もできません。
第7条(本件モバイル端末の紛失・盗難等)
利用者は本件モバイル端末の紛失・盗難に気付いた場合には、直ちに、Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置を実施した上、当社に対して届け出るものとします。
第8条(本サービスの一時停止・中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時停止または中止することがあります。
- 本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」という。)の保守を行う必要がある場合
- 本決済システムの障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 火災・停電・通信回線の不具合等の事故、地震・洪水等の天災、戦争・暴動等の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 本決済システムに不正アクセス、アタック等の行為がなされた場合、またはこれらの行為が行われていると疑われる場合
- 当社が、運用上または技術上、本サービスの提供の一時停止または中止が必要であると判断した場合
第9条(免責)
- 当社は、以下の事由により利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
- 本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵・故障・アップデート未実施、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
- 本件モバイル端末の電池切れによる場合
- Apple社が利用者に対してApple Payにかかるサービス提供を一時停止もしくは中止している場合またはその他Apple社の事情に起因する場合
- 前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
- 当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合であっても、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第10条(本サービスの利用可能期間等)
- 本サービスの利用可能期間は、バーチャルカードの有効期限内までとします。
- 利用者は、利用可能期間満了日以降において、本サービスの利用を希望する場合、第3条の手続きを再度実施する必要があります。ただし、当社は、当社所定の方法により、当該手続きを経ず、本サービスの利用可能期間を、当社所定の期間更新する場合があります。
- 前2項にかかわらず、利用者は、本件アプリケーションにおいてApple社所定の手続を行うことにより、いつでも本サービスの利用を終了することができます。
- 第1項および第2項にかかわらず、利用者において次のいずれかの事由が生じた場合、当社は、本サービス利用可能期間中であっても、当該利用者に対して、通知することなく当然に本サービスの提供を終了します
- 利用者がバーチャルカードを解約したとき、またはバーチャルカードの利用者資格を喪失したとき
- Apple社と利用者との間のApple Payにかかる契約が終了したとき
- 利用者において次のいずれかの事由が生じた場合であって、当社が必要と判断したときは、当社は、当該利用者に対する本サービスの提供を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。
- バーチャルカード、バーチャルカード情報または本件モバイル端末を他人が悪用した可能性があるとき
- 利用者から当社に対して、本件モバイル端末の紛失・盗難の届出があったとき
- 第1項および第2項に定める本サービスの利用可能期間にかかわらず、当社は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合、当社は、利用者に対して事前にお知らせします。
第11条(本利用規定の変更)
当社は、当社所定の方法により事前に利用者に対して変更内容を告知することで、本利用規定を変更することができるものとします。また、当該告知後、利用者がチャージ、本マネーサービスの利用、利用可能残高の確認をした場合または当該告知から1か月が経過した場合のいずれか早い時点で、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとします。
第12条(Apple Pay利用にかかる個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの利用申込および本サービス利用等に際し適正に取得した利用者および本サービスの利用を申し込まれた方(以下、総称して「利用者等」という。)の個人情報を、本利用規定に定めるところに従い、収集、利用、提供を行うものとします。
- 本サービスに関してApple社が取り扱う個人情報については、Apple社所定の個人情報に関する規定によるものとし、利用者は当該規定を確認した上で本サービスを利用するものとします。
第13条(個人情報の収集、利用、提供)
- 利用者等は、当社が、(1)本サービスの利用有無の判断、(2)本サービスの利用開始後の管理、(3)利用者に対する本サービスの提供のために、以下の個人情報を収集・利用することに同意します。なお、当該収集には、Apple社から当社が当該情報の提供を受けることを含みます。
- 利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等が本サービスで登録した事項
- 本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
- 利用者等が本サービスの利用の申込を行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
- 本サービスの利用契約締結の諾否に関する情報
- 利用者等は、前項の本サービスに関する業務を他の企業に委託する場合、当社は、当該業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で利用者等の個人情報を預託することに同意します。
第14条(Apple社への個人情報の提供)
- 当社は、個人情報の保護措置を講じた上で、(1)Apple社による本サービスの提供および(2)本サービスの利用後の管理のために、本サービスに関するApple社との通信により、以下の個人情報を提供します。
- 利用者のトークン番号(本サービスを提供するためにバーチャルカードのカード番号を置き換えた番号をいいます。)
- バーチャルカードの有効期限
- 本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報
- 上記の個人情報の提供期間は、原則として本サービスの利用期間中とします。なお、前項の提供先における個人情報の利用期間については、Apple社所定の期間となります。
第15条(本サービスの利用不承認時および本サービス終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本サービスの利用が認められなかった場合、または本サービス利用が終了した後であっても、当社が第13条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことがあることに同意するものとします。
(2023年1月19日版)
地方税統一QR(eL-QR)による納付に関する特約
第1条(本特約の目的)
- 本特約は、当社の発行する電子マネー「FamiPay」を利用する利用者(以下「利用者」といいます。)が、地方税共同機構(第2条第1号で定義します。)が提供する地方税統一QR(eL-QR)(第2条第2号で定義します。)による納付において、本マネーを利用する場合に適用される特約です。
- 本特約に定めのない事項はFamiPay利用規約に従いますが、本特約の定めが、FM-IDに関する会員規約もしくはFamiPay利用規約と異なる場合には、本特約の定めを優先するものとします。
- 本特約で使用する用語は、特段の定めのない限り、FamiPay利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第2条(定義)
- 地方税共同機構とは、地方税に関する電子手続のポータルシステムであるeLTAX等の業務を行う、地方税法に基づき地方団体が共同して運営する地方共同法人を指します。
- 地方税統一QR(eL-QR)とは、地方団体所定の地方税の納付書(以下「納付書」といいます。)に付したQRを指します。
- 地方団体とは、納付書を発行する納付先である都道府県、市町村および特別区を指します。
第3条(地方税統一QR(eL-QR)による納付の方法)
利用者が地方税統一QR(eL-QR)において本マネーサービスを利用する場合、FamiPay利用規約第7条第1項および第2項の規定を、次条のとおり読み替えるものとします。
第4条(本マネーサービスの利用)
- 利用者は、以下の手順に従い、地方税統一QR(eL-QR)により地方税を納付することができます。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を行ったうえで、地方税統一QR(eL-QR)納付用の画面を表示します。
- 利用者は、地方税統一QR(eL-QR)による地方税の納付において、FMアプリに記載された説明等を確認したうえで、納付書に表示されている地方税統一QR(eL-QR)を読み込みます。
- 利用者は、FMアプリ上に表示された納付先・税目名・年度・納付額などの納付内容と納付可能期限を確認のうえ納付を申し込みます。
- 当社により本マネーサービスの納付が承認された場合は、当社は、直ちにFMアプリに対して完了した本マネーサービスの納付内容を通知するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、地方税統一QR(eL-QR)による地方税の納付ができない場合があります。
- 地方税統一QR(eL-QR)の内容が適切でない場合
- 破損、汚損又は印刷不良により、地方税統一QR(eL-QR)が読み取れない場合
- 当社において、納付書に表示されている地方税統一QR(eL-QR)に係る地方税が支払済みであると確認した場合
- 当社が地方税共同機構から取得した情報により、納付書における地方税の支払が不可であると確認した場合
- 当社が地方税共同機構から納付書に関する情報を取得できない場合
- その他、地方税統一QR(eL-QR)のシステム上の都合等で納付を受け付けることができない場合
- 前項に基づき利用者が本マネーを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、当社は、その責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害等が生じた場合は、この限りではありません。
第5条(地方団体との紛議)
利用者が地方税統一QR(eL-QR)による納付において地方団体との紛議が発生した場合、FamiPay利用規約第16条の規定を、次条のとおり読み替えるものとします。
第6条(地方税の二重納付等)
- 利用者が本マネーサービスを利用した地方税の納付後、二重納付等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と地方団体との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。
- 前項の場合において、地方団体が還付に応じた場合も、当社は当該還付に係る取引の取消処理は行わず、利用者と地方団体との間で還付手続きを行うものとします。
地方税統一QR(eL-QR)に関する個人情報の取扱い
- 利用者は、利用者が地方税統一QR(eL-QR)を利用する場合に、利用者の納付内容の表示のため、当社が地方税法747条の8第1項に定める機構指定納付受託者として利用者本人の委託に基づき、地方税共同機構から第4条第1項③に記載の納付内容等の提供を受けることに同意します。
- 地方税統一QR(eL-QR)に関する個人情報の取扱いに関して、前項に定める事項に反しない限りにおいて、「FamiPay個人情報の取扱いに関する重要事項」の定めに従うものとします。
(2023年4月1日版)
FamiPay回数券利用規約
第1条(本規約の目的及び適用)
- 本規約は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)が発行するFamiPay回数券を利用するにあたって、遵守いただく内容について定めるものです。当該回数券を利用しようとする者は、本規約の内容を承認した上で利用契約(第2条第5号において定義します。)を締結し、FamiPay回数券を利用等するものとします。
- 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件または本サービスに関する説明(以下、「個別規定」といいます。)を定めることがあります。この場合、個別規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定との間に齟齬が生じた場合は、個別規定が本規約に優先して適用されるものとします。なお、本規約に定めのない事項については、FamiPay利用規約の定めに従うものとします。
- 本サービス(第2条第1号において定義します。)は日本国内に限定されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する次の各用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
- 本サービスとは、本規約に基づき当社がFMアプリ(第3号において定義します。)を用いて、FM店舗(第2号において定義します。)において特定の商品または役務(以下「対象商品等」といいます。)と交換できる電子回数券(以下「FamiPay回数券」といいます。)を発行・販売し、利用者の指定する受取人に交付するサービスをいいます。
- FM店舗とは、FMアプリに表示されるバーコードが読み取れるPOSレジが設置された、日本国内のファミリーマート店舗をいいます。
- FMアプリとは、本サービスを利用するために必要な携帯端末向けアプリケ―ションソフトであって、FamiPay利用規約第2条第15号において定めるものをいいます。
- FamiPayとは、当社が発行する前払式支払手段であって、FamiPay利用規約第2条第1号において定めるものをいいます。
- 利用契約とは、当社と利用希望者(第8号において定義します。)との間で本規約に基づき締結する本サービスを利用するための契約をいいます。
- 個別契約とは、当社と利用者との間で本規約に基づき締結するFamiPay回数券の売買契約をいいます。
- 利用者とは、FM-ID登録者としてFM-ID会員としてのバーコードの付与を受けており、かつFamiPayアカウント保有者であって、当社と利用契約を締結した者をいいます。なお、利用者が本サービスを利用する場合には、FMアプリを当社が認めた携帯端末にインストールし、本サービスが利用できる環境が整っている必要があります。
- 利用希望者とは、本サービスを利用するために利用契約の締結を希望する者をいいます。
- 受取人とは、利用者から当社が発行したFamiPay回数券を譲渡された者をいいます。尚、受取人が本サービスを利用する場合にも、FM-ID登録者としてFM-ID会員としてのバーコード付与を受けており、FMアプリが利用できる当社が認めた携帯電話にFMアプリをインストールし、本サービスを利用できる環境が整っている必要があります。
第3条(ご利用資格)
- 利用希望者は、予め本規約の内容を確認したうえ、当社所定の方法により、本サービスの利用申込を行うものとします。当社が当該申込みを承諾したとき、利用希望者と当社の間で利用契約が成立するものとします。
- 当社は、利用希望者が以下の場合に該当するときは、利用を承諾しないことがあります。
- 利用希望者が、過去において、FM-ID利用規約及びFamiPay利用規約、並びにこれらに付随する利用規約、又は本規約に違反する等の理由によりFM-ID資格を停止または取消されたことがある場合
- FM-IDの登録内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
- 以上に掲げる場合のほか、当社が利用に不適当な者であると判断した場合
- 日本国外在住の利用者については、本サービスの一部または全てを利用できない場合があります。
第4条(利用料等)
本サービスを利用するにあたり、利用料等は発生いたしません。但し、本サービスを利用するにあたり必要な通信機器等の設備取得およびインターネット接続やパケット通信等の費用については、利用者等が負担するものとします。
第5条(個別契約の申込、成立等)
- 利用者は、以下の手順によりFamiPay回数券の購入を行うものとします。なお、FamiPay回数券購入の決済は、FamiPayによってのみ行うことができ、現金その他の決済手段によることはできません。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 利用者は、FMアプリ画面上の表示に従い、購入するFamiPay回数券の種類と購入数を選択し、FamiPayのアカウント開設時に設定した暗証番号を入力します。なお、FamiPayの残高がFamiPay回数券の購入代金に満たない場合には、FamiPay利用規約に定める方法に従い、FamiPayのチャージが必要です。
- ②の手続後、購入内容が表示された確認画面に移行するため、表示された内容を確認し、購入申込手続を完了させます。
- 当社により、FamiPayによる決済が承認された場合、当社は、FMアプリを通じて購入結果を画面に表示します。なお、FamiPayによる決済が完了した時点で個別契約が成立し、FamiPay回数券の購入が行われたものとします。
- 利用者は、予め本規約の内容を確認した上、FamiPay回数券の購入を行うものとし、利用者がFMアプリ上で前項第3号に定めるFamiPay回数券購入の申込手続を完了した時点で、利用者が本規約の内容を承諾したものとみなします。
- 利用者がFamiPay回数券購入申込手続を完了させたときは、利用者はその後にFamiPay回数券の購入申込みの撤回、返還・交換を行うことができないものとします。
- 当社は、FamiPay回数券の対象商品等の販売が終了した場合など当社が別途認めた場合を除き、利用者が当社から購入したFamiPay回数券に係る購入代金の返金を行わないものとします。
第6条(FamiPay回数券の利用)
- FamiPay回数券は対象商品等とのみ交換することができ、現金との交換及び対象商品等以外の商品または役務との交換はできません。
- 利用者及び受取人(以下「利用者等」といいます。)は、以下の手順に従い、FamiPay回数券を利用して対象商品等との交換をすることができます。
- 利用者等は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 利用者等は、FMアプリ上で、保有しているFamiPay回数券の中から、利用する回数券の種類と枚数を選択します。
- 利用者等は、FM店舗の店員に対して、携帯端末上に表示された利用者携帯電話上に表示されたバーコードを提示します。
- FM店舗の店員は、提示されたバーコードをPOSレジ端末に読み込みます。当社によりFamiPay回数券の利用が承認された場合、当社は、利用者等の希望に応じFMアプリを通じてFamiPay回数券の利用による物品の購入、役務の提供等が完了したことを通知します。
- 利用者等が前項の手順に従い、FamiPay回数券を利用して商品の購入、役務の提供等を受けた場合、利用者等の保有するFamiPay回数券の残数が当該利用に係る枚数分減算されることになります。
- 利用者等は、第2項の定めに従いFamiPay回数券を利用した場合、支払処理完了後、商品の不備等により取消が妥当と判断される場合など当社が認めた場合を除き、原則として当該利用を取り消すことはできません。
第7条(対象商品等の価格の変更)
- FamiPay回数券購入後に対象商品等が値上げされた場合、利用者は、FamiPay回数券を利用するにあたり、FamiPay回数券購入時点の価格と利用時点の価格との差額を支払うものとします。
- FamiPay回数券購入後に対象商品等が値下げされた場合に、当該対象商品等のFamiPay回数券購入時点の価格と値下げ時点の価格との差額について、当社が別途認めた場合を除き、当社は、原則として利用者等に対して返金しないものとします。
第8条(FamiPay回数券の譲渡)
- 利用者等は、以下の手順に従い、保有するFamiPay回数券を第三者に譲渡することができます。
- 利用者等は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 利用者等は、FMアプリ上で、保有しているFamiPay回数券の中から、譲渡する回数券と枚数を選択します。
- 利用者等が電子メール等当社の定める譲渡の方式の中から一つを選択し、宛先を入力すると、FamiPay回数券の譲渡のためのコード(以下「プレゼントコード」といいます。)が表示されるため、当該コードを宛先に対して送信します。
- 送信先の受取人により第9条第1項に定める手続が行われ当社により受け取りが承認された場合、FamiPay回数券の譲渡が完了し、当社は、利用者の希望に応じ、FMアプリを通じてFamiPay回数券の譲渡手続が完了したことを通知します。
- 利用者等が前項の手順に従いFamiPay回数券を譲渡した場合、譲渡されたFamiPay回数券は利用者等のFMアプリ上から消滅します。ただし、受取人が所定の受取期間内に次条に定める受取手続を行わない場合には、FamiPay回数券は、当該FamiPay回数券を譲渡した利用者等に対して自動的に返送されます。
第9条(FamiPay回数券の受取等)
- 受取人は、以下の手順に従い、利用者等から譲渡されたFamiPay回数券を受け取ることができるものとします。
- 受取人は、利用者等から受信したFamiPay回数券のプレゼントコードをFMアプリの所定画面に入力します。これにより、譲渡されたFamiPay回数券が受信されます。なお、受取人がFMアプリをインストールしていない場合には、FMアプリのインストールが必要になります。
- 受取人は、受信画面に表示された受取期間内に受取手続を行います。当該受取期間内に受取手続が行われなかった場合には、受取人はFamiPay回数券を取得することができません。
- 当社により、FamiPay回数券の受取が承認された場合には、当社は、FMアプリを通じてFamiPay回数券の受け取りが完了したことを画面に表示します。
- 受取人は、FMアプリをインストールの上、予め本規約の内容を確認してFamiPay回数券を受け取るものとし、受取人が前項①に定めるプレゼントコードの入力を行った時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 受取人は、当社所定の方式で、譲渡を受けたFamiPay回数券の全ての権利を放棄できるものとし、当該FamiPay回数券を譲渡した利用者等は、これに対する異議を述べることはできないものとします。受取人は、権利放棄をした後、FamiPay回数券に関する権利放棄の撤回、取消しはできないものとします。
第10条(有効期限)
- FamiPay回数券の有効期限は、FamiPay回数券を購入した日から6か月未満の期間で、発行されたFamiPay回数券に記載されている日までとします。
- 利用者がFM-ID会員を退会した場合、または利用資格を喪失した時点で、FamiPay回数券の残数は失効するものとします。
第11条(利用環境)
利用者等及び利用希望者は、自己の費用と責任で本サービスを利用するために必要な機器・設備・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を準備し、当社は利用者等及び利用希望者がこの利用環境を準備・維持できず、本サービスを利用できない場合の一切の責任は負わないものとします。
第11条の2(利用者携帯端末の紛失時等のFamiPay回数券について)
利用者が利用者携帯端末を紛失・盗難また破損した場合には、FamiPay利用規約第15条第2項の定めに準じて、当該端末の仕様または端末に係る契約に基づき、第三者がFamiPay回数券を利用することを防止する措置等を講じるものとします。利用者が新たに利用者携帯端末に本マネーアカウントを登録した場合には、利用者は、停止時に購入されていたFamiPay回数券を引き続き利用することができます。ただし、利用停止措置が完了する前に第三者にFamiPay回数券を使用された場合など、当社所定の方法により確認ができなかったFamiPay回数券については、失効するものとし、当社および本マネー加盟店は一切の責任を負いません。なお、FamiPay回数券については、FamiPay利用規約第15条の2は適用されないものとします。
第12条(禁止事項)
当社は、利用者等が、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行うことを禁じます。
- 当社または第三者に損害を与える行為、または損害を与えるおそれのある行為
- 当社または第三者の財産、名誉、プライバシーもしくは著作権等の知的財産権等を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 当社または第三者に対し、誹謗中傷、差別、脅迫、いやがらせその他の経済的・精神的損害または不利益を与える行為
- 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
- 当社またはFM店舗に対し、虚偽の申告、届出を行う行為
- 当社またはFM店舗になりすます行為
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
- 迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
- 当社または第三者のサーバに必要以上の負担をかける行為その他の本サービスの円滑な運営やシステム等に影響を与える行為
- 法令に違反する行為、またはそのおそれがある行為
- 法令に違反する行為、またはそのおそれがある行為を幇助、勧誘、強制、助長する行為
- 本サービス上で表示される画像、データ、情報等、全てについて、その有償無償や形態のいかんを問わず、事前に当社からの書面による承諾を得ることなく、複製、転載、再配布等をする行為
- 営利等の目的は問わず、当社から承諾を得ることなく行う本サービスを利用した商業行為
- その他当社が不適切と判断する行為
第13条(損害賠償)
利用者等は、本規約、利用契約及び個別契約に違反したことにより、当社その他第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第14条(本サービスの中断・中止)
- 当社は次のいずれかに該当する場合、利用者等及び利用希望者への予告なしに、本サービスの提供の全部または一部を中断・中止することができるものとします。
- 天災・事変等の非常事態により本サービスの追行が妨げられた場合
- 本サービスのために要する、建物、通信回線、電子計算機、サーバその他設備の保守・工事・法令その他の定めに基づく設備点検その他やむを得ない事情がある場合
- 電気通信事業者が提供する電気通信が中断・中止したとき、その他本サービスに供するコンピュータ・システム・オンラインサービス、回線等の障害が発生した場合
- 利用者等が本規約、利用契約及び個別契約に違反する行為をした場合
- 利用者等がFM-ID利用規約又はFamiPay利用規約に違反する行為をした場合
- その他本サービスの提供に関する業務に重大な障害が発生した場合
- 前項に定める本サービスの停止及び中止により、利用者等が本サービスを利用できなかったことに関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第15条(本サービスの追加、変更)
- 当社は、理由の如何を問わず、利用者等及び利用希望者への予告なしに、本サービスの全部または一部を追加または変更することができるものとします。
- 前項に定める本サービスの追加または変更により、利用者等及び利用希望者が本サービスを利用できなかったことに関し、当社は一切責任を負わないものとします。
第16条(免責)
対象商品等の提供に関する契約は、利用者等とFM店舗との間で成立します。利用者等、FM店舗及び第三者(以下「関係者等」といいます。)の間での紛争は、紛争の当事者間で解決するものとし、当社は当該紛争の解決について一切の責任を負いません。この場合、関係者等が被った損害については、紛争の当事者である関係者等に賠償責任があり、当社は一切の責任を負いません。但し、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。
第17条(契約解除)
- 当社は、利用者等が本規約に違反する行為をした場合、当社の判断により、催告なしに、即時に個別契約を解除することが出来るものとします。
- 前項の事由が発生した場合でも、第13条に定める当社の損害賠償請求を妨げないものとします。
第18条(知的財産権)
本サービスに関して当社が利用者等及び利用希望者に提供する情報に関する著作権、その他の一切の知的財産権は、当社または当社に利用許諾した権利者に帰属します。
第19条(本規約の変更)
当社は、当社の判断により、本規約をいつでも変更できるものとします。変更後の規約は、当社が別途定める場合を除いて、FMアプリ上に表示した時点より効力が生じるものとします。本規約の変更の効力が生じた後に利用者等が、本サービスの利用を継続した場合、利用者等は全ての規約の変更に同意したものとみなします。
第20条(準拠法)
本規約、個別規定、利用契約、個別契約及びこれらに関するすべての法律関係については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第21条(管轄裁判所)
本規約、個別規定、利用規約、個別契約及び本サービスに関して生じた一切の紛争については、当社本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
- お問い合わせ先
ファミペイ・ポイントカードサポートセンター - 0570-099-899(ナビダイヤル)
- 092-235-4544
(2019年11月26日版)
FamiPayギフト 利用規約
第1条(本規約の目的及び適用)
- 本規約は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)が提供するFamiPayギフト(第2条第1号において定義します。)を利用するにあたって、遵守いただく内容について定めるものです。FamiPayギフトを利用しようとする者は、本規約の内容を承認した上で利用契約(第2条第5号において定義します。)を締結し、FamiPayギフトを利用等するものとします。
- 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件またはFamiPayギフトに関する説明(以下、「個別規定」といいます。)を定めることがあります。この場合、個別規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定との間に齟齬が生じた場合は、個別規定が本規約に優先して適用されるものとします。なお、本規約に定めのない事項については、FamiPay利用規約の定めに従うものとします。
- FamiPayギフトの利用は、日本国内に限定されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する次の各用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
- FamiPayギフトとは、利用者が、当社が発行するFamiPayギフトコード(以下「ギフトコード」といいます。)を使用し、当該ギフトコードの価値と同等の価値に相当するFamiPayの利用残高またはファミマポイントを加算することができるサービスをいいます。
- ギフトコードとは、FamiPayギフトを利用する権限をコード化した文字列をいいます。
- FMアプリとは、FamiPayギフトを利用するために必要な携帯端末向けアプリケーションソフトであって、FamiPay利用規約第2条第15号において定めるものをいいます。
- FamiPayとは、当社が発行する前払式支払手段であって、FamiPay利用規約第2条第1号において定めるものをいいます。
- 利用契約とは、当社と利用者(第6号において定義します。)との間で本規約に基づき締結するFamiPayギフトを利用するための契約をいいます。
- 利用者とは、FamiPayギフトを利用し、または、FamiPayギフトの利用を希望する者をいいます。
第3条(ご利用資格)
- 利用者は、FamiPayギフトを利用するにあたり、あらかじめ、FM-ID登録者としてFM-ID会員としてのバーコードの付与を受け、かつFamiPayアカウント保有者として、当社との間でFamiPay利用規約を締結するものとします。また、利用者は、FamiPayギフトを利用する場合には、FMアプリを当社が認めた携帯端末にインストールし、FamiPayギフトが利用できる環境を整えるものとします。
- FamiPayギフトは、前項に定める要件を満たさない場合、または、以下の場合に該当するときは、利用できないことがあります。
- 利用者が、過去において、FM-ID利用規約及びFamiPay利用規約、並びにこれらに付随する利用規約、または本規約に違反する等の理由によりFM-ID資格を停止または取消されたことがある場合
- FM-IDの登録内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
- 以上に掲げる場合のほか、利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者に該当する場合等、当社が利用に不適当な者であると判断した場合
- 日本国外在住の利用者については、FamiPayギフトの一部または全てを利用できない場合があります。
第4条(利用料等)
FamiPayギフトを利用するにあたり、利用料等は発生いたしません。ただし、FamiPayギフトを利用するにあたり必要な通信機器等の設備取得及びインターネット接続やパケット通信等の費用については、利用者が負担するものとします。
第5条(ギフトコードの発行)
- ギフトコードは当社が発行し、当社または当社が認めた提携先から、利用者に無償で又はキャンペーン等により付与されたポイントとの交換により交付されます。
- ギフトコードには有効期限(発行から最大180日間)があります。ギフトコードは有効期限最終日までに使用されなかった場合には失効するものとし、ギフトコードが失効した場合には、当該ギフトコードにより利用する権限を示されていたFamiPayギフトも失効するものとします。なお、ギフトコード有効期限は、発行されたギフトコードに記載されます。
第6条(FamiPayギフトの利用)
- FamiPayギフトを利用する場合、FMアプリにおいて表示される当社所定の方法により、利用者が保有するギフトコードを入力するものとします。
- 利用者は、FamiPayギフトを利用する場合には、以下の手順により行うものとします。
- 利用者は、FMアプリを起動し、所定の方法により認証手続を経てログインしてください。
- 利用者は、利用者携帯端末を操作してFMアプリ上で画面の説明に従い、ギフトコードを入力するものとします。
- FMアプリ上に、FamiPayギフト利用後のFamiPayの利用可能残高またはファミマポイント残高が表示された時点で、FamiPayギフトの利用は完了します。
- 利用者は、FamiPayギフトを利用することにより、FamiPayの利用可能残高またはファミマポイント残高を加算して、FamiPay利用規約等に従いFamiPay加盟店でご利用いただけるものとします。
- 当社は、FamiPayギフトの利用により利用者に不利益が生じた場合でも、当社に責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第7条(利用環境)
利用者は、自己の費用と責任でFamiPayギフトを利用するために必要な機器・設備・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を準備するものとし、利用者がこの利用環境を準備・維持できず、FamiPayギフトを利用できない場合には、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(制限事項)
- 利用者は、FamiPayギフトの利用を取り消すことができないものとします。
- 利用者は、FamiPayギフトを利用して、FamiPay残高をFamiPayの利用可能残高の上限額を超えて加算することはできません。
- 利用者は、ギフトコードの換金・払い戻し・再発行はできません。
- ギフトコードの紛失、盗難等が生じ、利用者、その他第三者が損害を被った場合においても当社は責任を負いません。
- ギフトコードが第三者に知られ、または第三者によって使用される等して、利用者、その他第三者が損害を被った場合においても、当社は責任を負いません。
- ギフトコードが、詐欺等の犯罪に供されている疑い、第三者による不正な利用等の疑いがある場合、利用の停止、若しくはギフトコードが無効となる場合があります。
- 当社が必要と認めた場合にはFamiPayギフトの利用を停止させていただく場合があります。
- ギフトコードを不正に入手、またはその疑いがある場合にはFamiPayギフトの利用を停止いたします。
- ギフトコードは、次の各号に掲げる場合には、利用者への通知なく無効となり、当該ギフトコードにより利用する権限を示されていたFamiPayギフトも無効となります。また、これにより生じた不利益に関し、当社は責任を負わないものとします。また、無効となったギフトコードに相当する返金等は行わないものとします。
- 有効期限が過ぎた場合
- 第3条第2項各号により利用することができなかった場合
- ギフトコードが偽造、変造、その他不正に作成されたものであると当社が判断した場合
- ギフトコードが第9条第1項各号に定める禁止行為により取得されたものであると当社が判断した場合
第9条(禁止事項)
- 利用者は、ギフトコードの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- 窃盗、詐欺その他犯罪行為、または犯罪に結びつく行為
- ギフトコードを偽造、変造その他不正に作成または変更する行為
- FamiPayギフトシステムに不正にアクセスする等、FamiPayギフトの運営を妨げる行為
- 当社所定の方法によらないでギフトコードを利用する行為
- ギフトコードを営利目的に利用する行為
- 他の利用者になりすます行為
- 法令や公序良俗に反する行為
- 第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
- 当社または他の利用者、その他第三者に不利益を与える行為
- ギフトコードの転売、有償での譲渡、交換等をする行為及び質入れその他担保権設定の目的とする行為
- 前各号に掲げる行為を助長する行為
- その他当社が不適当と判断する行為
- 利用者が前項に定める行為をしたことにより、当社、その他第三者に損害が生じた場合には、当該行為をした利用者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第10条(損害賠償)
利用者は、本規約、個別規定及び利用契約に違反したことにより、当社その他第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第11条(利用の中断、終了または変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、FamiPayギフトの提供を中断、終了または変更することがあります。
- FamiPayギフトの利用に必要な設備・点検を行う場合または障害が発生した場合
- 法令または官公庁の要請による場合
- 天変地異、その他の非常事態が発生した場合
- 第9条第1項各号に該当する行為が発生した場合
- その他、当社が必要があると判断した事情がある場合
- 当社は、前項に基づきFamiPayギフトの提供を中断、終了または変更した場合に、利用者に生じた損害または不利益について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 第1項によりFamiPayギフトの提供を終了した場合であっても、第5条第2項に定めるFamiPayギフトの有効期限が経過するまでは、利用者は、本規約に従いFamiPayギフトを利用することができます。
第12条(FamiPayギフトの追加、変更)
- 当社は、理由の如何を問わず、利用者への予告なしに、FamiPayギフトの種類もしくは利用方法、または利用により取得することができるFamiPayおよびファミマポイントの内容の全部または一部を追加または変更することができるものとします。
- 前項に定めるFamiPayギフトの追加または変更により、利用者がFamiPayギフトを利用できなかったことに関し、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(知的財産権)
FamiPayギフトに関して当社が利用者に提供する情報に関する著作権、その他の一切の知的財産権は、当社または当社に利用許諾した権利者に帰属します。
第14条(本規約の変更)
当社は、当社の判断により、本規約をいつでも変更できるものとします。変更後の規約は、当社が別途定める場合を除いて、FMアプリ上に表示した時点より効力が生じるものとします。本規約の変更の効力が生じた後に利用者が、FamiPayギフトの利用を継続した場合、利用者は全ての規約の変更に同意したものとみなします。
第15条(準拠法)
本規約、個別規定、利用契約及びこれらに関するすべての法律関係については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第16条(管轄裁判所)
本規約、個別規定、利用規約及びFamiPayギフトに関して生じた一切の紛争については、当社本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
- お問い合わせ先
ファミペイ・ポイントカードサポートセンター - 0570-099-899(ナビダイヤル)
- 092-235-4544
(2024年6月18日版)
FamiPay翌月払いサービス利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)が提供する翌月払いサービス(第2条第2項第2号に定義します。)の利用条件について定めるものです。翌月払いサービスを利用する場合には、FamiPay利用規約(これに付随する特約等を含みます。)及び本規約ならびにこれらに付随して当社が定める各種特約や個人情報の取扱いに関する重要事項、その他取引に際し画面等に表示されるご案内など(以下「本規約等」と総称します。)が適用されます。利用者は、本規約等の内容を承諾の上、翌月払いサービスを利用するものとします。なお、翌月払いサービスの対象となる本マネーサービスに付随または関連して当社または本マネー加盟店が提供するサービスについては、本規約等と併せて、当該サービスに関して当社または本マネー加盟店が別に定める規約が適用されます。また、未成年者は、親権者の同意を得た上で、翌月払いサービスを利用するものとします。
第2条(定義)
- 本規約で使用する用語は、次項の定めその他本規約上の特段の定めのない限り、FamiPay利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
- 本規約において使用する用語でFamiPay利用規約に定めのないものについての定義は次のとおりとします。
- 本マネー取引とは、本マネーサービスを利用して行う商品の購入(役務の提供を受ける場合を含みます。)その他の取引をいいます。
- 翌月払いサービスとは、翌月払いチャージ(次号に定義します。)による当該チャージされた本マネー相当額を利用者が当社に対して本規約の定めに従い後日支払うサービスをいいます。
- 翌月払いチャージとは、本マネー取引を行うに際して、利用者が保有する本マネー及びファミマポイントの残高が商品等の代金に不足する場合に、当該不足額相当額の本マネーを当社が利用者の本マネー残高に即時にチャージすることをいいます。
- 翌月払い利用者とは、当社が第3条第4項により翌月払いサービスの利用を承認した利用者をいいます。
- 対象取引とは、翌月払いチャージにより即時にチャージされた本マネーにより当該取引代金の全部又は一部を決済する本マネー取引をいいます。
- 本債務とは、翌月払い利用者が当社に対して負う翌月払いチャージによりチャージされた本マネー相当額の債務をいいます。
- スキップ払い機能とは、翌月払い利用者が翌月払いサービスにより当社に対して負担する本債務について、当初の支払期日から当社所定の範囲内で延期する、翌月払いサービスにおける機能をいいます。
- スキップ払いとは、翌月払いチャージによる本マネーのチャージ代金相当額に係る本債務の支払についてスキップ払い機能を利用することをいいます。
- スキップ払い支払分とは、本債務のうち、スキップ払いにより支払うものをいいます。
- スキップ払い利用者とは、第3条により当社からスキップ払い機能の利用の承認を受けた翌月払い利用者をいいます。
- 分割払い機能とは、翌月払い利用者が翌月払いサービスにより当社に対して負担する本債務について、当初の支払期日を初回として、当社所定の範囲内で分割する、翌月払いサービスにおける機能をいいます。
- 分割払いとは、翌月払いチャージによる本マネーのチャージ代金相当額に係る本債務の支払について分割払い機能を利用することをいいます。
- 分割払い支払分とは、本債務のうち、分割払いにより支払うものをいいます。
- 分割払い利用者とは、第3条により当社から分割払い機能の利用の承認を受けた翌月払い利用者をいいます。
- 自動リボ機能とは、翌月払い利用者が翌月払いサービスにより当社に対して負担する本債務について、当初の支払期日を基準として、毎月の支払額(支払期日の前月利用分を除き、第9条第1項に定める翌月払い手数料を含みます。)を定めて支払いを行う翌月払いサービスにおける機能をいいます。
- 自動リボとは、翌月払いチャージによる本マネーのチャージ代金相当額に係る本債務の支払について自動リボ機能を利用することをいいます。
- 自動リボ支払分とは、本債務のうち、自動リボにより支払うものをいいます。
- 自動リボ利用者とは、第3条により当社から自動リボ機能の利用の承認を受けた翌月払い利用者をいいます。
第3条(翌月払いサービスの申込み)
- 翌月払いサービスの利用を希望する利用者は、当社所定の方法により翌月払いサービスの利用に係る申込みを行い、当社の承認を受けた場合に、商品等の購入に係る決済に関して、翌月払いサービスを利用することができます。
- 翌月払いサービスの利用を希望する利用者は、当社所定の方法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に基づく取引時確認を行います。
- 利用者は、本規約等に同意の上、当社所定の情報を入力し、翌月払いサービスの申込みを行います。
- 前項の申込みを受けた場合、当社は、当社所定の基準に基づく審査を行い、当該基準に基づき翌月払いサービスの利用を認めることが可能な利用者に対して、翌月払いサービスの利用を承認します。なお、当該審査により、翌月払いサービスの利用を承認された利用者であっても、スキップ払い機能及び分割払い機能並びに自動リボ機能(以下総称して「割賦払い機能」といいます。)の利用については承認されないことがあります。
- 利用者は、第3項で入力した情報に変更があったときは、当社に対して、当社所定の方法により、変更の届け出を行います。利用者の変更の届け出がないために、当社からのメールその他当社所定の方法による通知が不着となった場合には、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
- 当社は、利用者に対する通知または意思表示について、当該通知または意思表示を省略しても利用者に不利益がない場合には、これを省略して通知または意思表示があったものとみなすことができるものとします。
第4条(翌月払いサービスの利用枠)
- 当社は、前条第4項の審査において、当該利用者が翌月払いサービスにより本マネーをチャージすることが可能な最大の金額(以下「最大利用可能額」といいます。)を定め、当該審査により承認を受けた利用者は、最大利用可能額を上限として翌月払いサービスを利用することができます。
- 利用者は最大利用可能額(第7条に記載の指定支払方法が②の場合その他当社の定める条件が付帯される場合は当社が別途定める金額)の範囲内でいつでも翌月払いチャージにより本マネーを即時にチャージすることが可能な金額の上限額(以下「利用可能額」といいます。)を変更することが可能です。
- 当社は、翌月払い利用者の翌月払いサービスの利用状況及び信用状態等に応じて、最大利用可能額を増額又は減額することができるものとし、当該減額により、最大利用可能額が利用可能額を下回る場合には、利用可能額は、最大利用可能額と同額まで減額されるものとします。なお、当該減額時にすでに減額後の利用可能額を超える本債務が発生している場合、翌月払い利用者は、減額後も当該本債務を支払わなければならないものとします。
第5条(翌月払いサービスの利用)
- 翌月払い利用者は、FamiPay利用規約その他の関連規約に従い本マネー取引を行うに際して、翌月払い利用者の本マネー残高及び翌月払い利用者が保有するファミマポイントの残高の合計が(翌月払い利用者がファミマポイントを利用しない旨の設定をしている場合は、本マネー残高が)当該本マネー取引に係る商品等の代金に不足する場合には、当該不足金額(以下「本件不足額」といいます。)について翌月払いチャージが行われ、即時に本件不足額相当の本マネーが当該利用者のアカウントにチャージされるものとします。ただし、本件不足額が当該利用者の利用可能額から未払いの本債務を控除した金額を超える場合、又は第6条各号に定める事由に該当する場合には、本項に基づくチャージは行われません。
- 当社は、前項に基づくチャージ後、即時に当該本マネー取引の決済を行い、翌月払い利用者が保有する本マネー残高から商品等の代金相当額を引き去ります。
第6条(翌月払いサービスを利用できない場合)
翌月払い利用者は、以下に掲げるいずれかに該当する場合は、翌月払いサービスを利用した決済を行うことができません。
- 翌月払いサービスの利用により、本債務の総額が利用可能額を超える場合
- 翌月払いサービスの利用について、当社所定の審査により利用できないと判断された場合
- 当社又は株式会社ファミリーマートが提供する商品又はサービスの代金又は利用料の支払状況等に鑑み、翌月払い利用者による翌月払いサービスの利用が不適当であると当社が判断した場合
- 本マネー加盟店につき、翌月払いサービスによる決済が利用停止となっている場合
- 本マネーのアカウントが停止されている場合、その他当該利用者が本マネーサービスを利用することができない場合
- 本マネー取引がFamiPay利用規約第10条に定める禁止事項に該当する場合
- 翌月払い利用者又は当該翌月払い利用者が利用する本マネー加盟店が本規約等に違反している場合
第7条(翌月払いチャージによる代金の支払)
- 翌月払い利用者は、以下のいずれかの方法及び場所のうちいずれかを予め指定し、指定した手法(以下「指定支払方法」といいます。)により本債務を支払うものとします。
- 翌月払い利用者が、当社所定の方法により登録し、当社が認めた利用者名義の指定口座(以下「登録口座」といいます。)からの自動振替
- 当社所定のコンビニエンスストア店頭での現金による収納代行(この方法によるときは、支払対象の本債務にスキップ払い支払分及び分割払い支払分並びに自動リボ支払分(以下総称して「割賦支払分」といいます。)を含む場合であって、割賦支払分を当社所定の期日までに支払う場合を除き、返済の都度、第17条に記載の収納事務手数料が生じます。)
- 翌月払い利用者は、当社が定める場合を除き、当社所定の方法により指定支払方法を変更することができます。また、翌月払い利用者は、当社所定の方法により、登録口座を変更することができます(ただし、当社が別途定める日を除きます。)。
- 翌月払い利用者は、毎月末日を締め日、当該月の翌月5日を請求金額の確定日(以下「請求確定日」といいます。)として、請求確定日の属する月の27日(以下「翌月払い支払日」といいます。ただし、当社または金融機関の事情により、毎月27日以降の当社が定める日に変更される場合があります。)までに、指定支払方法により本債務を一括して支払うものとします。請求確定日から翌月払い支払日の前日までに指定支払方法のうち第1項①により支払う場合には、当社所定の方法により本債務の支払を申し込むものとします。
- スキップ払い利用者は、次条第1項又は第4項で選択したスキップ払い支払分の支払期日(以下「スキップ払い支払日」といいます。)に、指定支払方法により、スキップ払い支払分(スキップ払いの対象となる本債務に係る第9条第1項に定める翌月払い手数料を含み、以下同様とします。)を一括で支払うものとします。
- 分割払い利用者は、第8条の2で選択した分割払い支払分の各回の支払期日(以下「分割払い支払日」といいます。)に、指定支払方法により、分割払い支払分(分割払いの対象となる本債務に係る第9条第1項に定める翌月払い手数料を含み、以下同様とします。)を支払うものとします。
- 自動リボ利用者は、第8条の3で登録した本債務のうち自動リボによるもの(以下「リボ残高」といいます。)に応じて、同条第3項による毎月の支払額を支払うものとします。
- 第1項において、指定支払方法を①とした翌月払い利用者が、登録口座の残高不足その他の理由により、前4項に定める支払期日(翌月払い支払日、スキップ払い支払日、分割払い支払日又は自動リボ支払日。以下同じ。)に当該支払期日に支払うべき本債務(分割払いの場合は各回の分割払い支払分、自動リボの場合は各回の自動リボ支払分をいう。以下本条において同じ。)の全額の引落しができなかった場合には、当社は、本債務の全額の支払が完了するまで、当該支払期日の翌日から翌月4日まで、毎日(ただし、当社または金融機関の事情により、期間内の当社が定める日に変更される場合があります。)再度引落しを行います。
- 前項に定める再度の引落しによっても支払期日に支払うべき本債務全額の引落しができなかった場合には、当社は、当該支払期日の属する月の翌月12日(ただし、当社または金融機関の事情により、翌月12日以降の当社が定める日に変更される場合があります。)に再々度の引落しを行います。再々度の引落しによっても、本債務の全額の引落しができなかった場合には、翌月払い利用者は、当社指定の方法により当該本債務の支払を行うものとします。
- 第1項において、指定支払方法を②とした翌月払い利用者が、第3項から第6項までに定める支払期日までに支払うべき本債務全額について支払を受けることができなかった場合には、当社は、当該支払期日の属する月の翌月12日(ただし、当社の事情により、翌月12日以降の当社が定める日に変更される場合があります。)を再度の支払期日と設定します。再度の支払期日にも支払を受けることができなかった場合には、翌月払い利用者は、当社指定の方法により当該本債務の支払を行うものとします。
- 前2項の規定に基づく本債務の全額の弁済がなされなかった場合には、当社は、当該残額について、翌月払い利用者が保有する本マネー及びファミマポイントにより充当し又は当社が当該翌月払い利用者に対して負担する債務(弁済期を問わない。)で相殺することができるものとします。
- 前10項の規定に基づき、翌月払い利用者が支払った金額が翌月払い利用者の当社に対する債務の全額に満たないときは、法令の範囲内で、当社が適当と認める順序、方法により充当することとします。また、翌月払い利用者が支払った金額が翌月払い利用者の当社に対する債務の全額を超えるときは、当社所定の方法により、当社が利用者に対し当該超過分を返金することとし、利用者はこれを承諾します。
第8条(スキップ払いの利用)
- スキップ払いを希望する翌月払い利用者は、翌月払いチャージ代金相当額に係る本債務の支払について、スキップ払いを希望する本債務の請求確定日以降、当該本債務の翌月払い支払日又はスキップ払い支払日の前日(ただし、当社が定める日に変更される場合があります。)までに、当社所定の手続によりスキップ払いの申込みを行うものとします。
- スキップ払いを希望する翌月払い利用者は、前項の申込みにあたって、翌月払い支払日の属する月の翌月から6か月以内の任意の月における当社所定の支払日から、当該スキップ払い利用者が希望する支払日を選択するものとします。なお、当社は、翌月払い支払日の属する月の翌月から6か月以内の間で、スキップ払い利用者毎に選択可能な支払日を設定することができるものとします。
- 第1項の申込み後、当社が当社所定の基準に基づく審査によりスキップ払いを承認した場合には、スキップ払い利用者は、本規約等の定めに従い、スキップ払いによる本債務の支払を行うことができます。また、スキップ払いを希望する本債務の請求確定後の金額が、当社がスキップ払いの利用の最低金額として承認した金額に満たない場合、スキップ払いを利用することはできません。
- スキップ払い利用者は、スキップ払い支払分の支払期日が翌月払い支払日の属する月の翌月から6か月以内であれば、繰り返し何回でも当該スキップ払い支払分についてスキップ払いの利用を申し込むこと(スキップ払い支払日が属する月より前の月にスキップ払い支払日を変更することを申し込むことを含みます。)ができるものとします。
- 分割払い支払分及び自動リボ支払分をスキップ払いに変更することはできません。
第8条の2(分割払いの利用)
- 分割払いを希望する翌月払い利用者は、翌月払いチャージ代金相当額に係る本債務の支払について、分割払いを希望する本債務の請求確定日以降、当該本債務の翌月払い支払日の前日(ただし、当社が定める日に変更される場合があります。)までに、当社所定の手続により分割払いの申込みを行うものとします。
- 分割払いを希望する翌月払い利用者は、前項の申込みにあたって、翌月払い支払日を初回とし、12回(12ヵ月)以内の当社所定の支払回数から、当該分割払い利用者が希望する支払回数を選択するものとします。なお、当社は分割払い利用者毎に選択可能な支払回数を設定することができるものとします。
- 第1項の申込み後、当社が当社所定の基準に基づく審査により分割払いを承認した場合には、分割払い利用者は、本規約等の定めに従い、分割払いによる本債務の支払を行うことができます。また、分割払いを希望する本債務の請求確定後の金額が、当社が分割払いの利用の最低金額として承認した金額に満たない場合、分割払いを利用することはできません。
- 分割払い利用者は、初回の分割払い支払日の前日(ただし、当社が定める日に変更される場合があります。)までであれば、分割払いを解除することができるものとします。
- スキップ払い支払分及び自動リボ支払分を分割払いに変更することはできません。
第8条の3(自動リボの利用)
- 自動リボを希望する翌月払い利用者は、当社所定の手続により自動リボの登録を行うものとします。
- 前項の登録後、初めて到来する翌月払い支払日より自動リボによる支払いを開始するものとします。
- 毎月の自動リボお支払額は、毎月の請求確定時点のリボ残高に応じた下表の「毎月の支払額」をお支払いいただくものとします。また、毎月の自動リボお支払額は、下表の「リボ残高」に応じた「毎月の支払額」を下回らない範囲で当社所定の方法により変更できるものとします。なお、毎月の支払額(支払期日の前月利用分を除きます。)には、第9条第1項に定める翌月払い手数料が含まれます。
リボ残高 毎月の支払額 10万円以下 3,000円 10万円超15万円以下 5,000円 15万円超20万円以下 7,000円 20万円超25万円以下 9,000円 以降、5万円増す毎に 2,000円ずつ加算 - 自動リボ利用者は、いつでも自動リボの登録を解除できるものとします。ただし、登録を解除した時点のリボ残高については、自動リボとしてお支払いいただきます。
- 利用者は、当社所定の手続により次回の翌月払い支払日に本債務の全額又はその一部を支払うことが可能です。
- スキップ払い支払分及び分割払い支払分は自動リボにはなりません。
第9条(翌月払い手数料)
- 利用者は、各月の翌月払いサービスにより負担した本債務について、以下のスキップ払い手数料計算方法及び分割払い手数料計算方法並びに自動リボ手数料計算方法による手数料(以下「翌月払い手数料」といいます。)を支払うものとします。
- スキップ払い手数料は、「スキップ払いの利用を希望する本債務×実質年率×スキップ期間÷年間日数」で計算します。
- ①における実質年率は18.0%とします。
- ①による計算の結果、1円未満の端数が生じたときは切り捨てとします。
- 分割払い手数料は、「毎日の残高×日数×実質年率÷年間日数」で計算します。
- ①における実質年率は18.0%とします。
- ①による計算の結果、1円未満の端数が生じたときは切り捨てとします。
- 毎月の自動リボ手数料は、「リボ残高(ただし、支払期日の前月利用分を除く)×実質年率×月間日数÷年間日数」で計算します。
- ①における実質年率は18.0%とします。
- ①による計算の結果、1円未満の端数が生じたときは切り捨てとします。
- 翌月払い手数料は、第7条の定めに従い支払うものとします。
- 第1項が規定するスキップ払い手数料計算方法①における「スキップ期間」、分割払い手数料計算方法①における「日数」及び自動リボ手数料計算方法①における「月間日数」は、第7条第3項2つ目のかっこ書ただし書、第7項及び第8項の規定にかかわらず、同条第3項に規定する請求確定日の属する月の27日をそれらの期間の起算日として当社所定の方法で計算するものとします。
(スキップ払い手数料計算方法)
(分割払い手数料計算方法)
(自動リボ手数料計算方法)
第10条(利用可能額の確認等)
翌月払い利用者は、FMアプリの所定の画面その他当社が指定する方法により、翌月払いサービスの利用可能額、利用履歴その他当社所定の事項について確認することができます。
第11条(翌月払いサービスの利用の停止又は解約)
- 当社は、翌月払い利用者がFamiPay利用規約第13条第3項各号のいずれかの事由に該当した場合、その疑いがあると合理的に判断した場合及び、翌月払い利用者の翌月払いサービスの利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、当該翌月払い利用者の翌月払いサービスの利用の全部又は一部を停止し(割賦払い機能の停止を含みます。以下同様です。)又は第3条第4項の翌月払いサービスの利用に係る承認を取り消すことができるものとします。なお、FamiPay利用規約第13条第3項各号においては、「本マネー」を「本マネー又は翌月払いサービス」、「本規約」を「本規約又は翌月払いサービス利用規約その他これに付随する規約等」と読み替えます。
- 当社は、翌月払い利用者の情報及び具体的な翌月払いサービスの利用状況等を適切に把握するために、提出期限を指定して当社所定の資料の提出を求める等の調査を実施することがあり、翌月払い利用者は、当社から資料の提出等の調査に協力するよう求められた場合には、当社の求めに応じて協力するものとします。当社は、翌月払い利用者が当該調査の協力に応じない場合には、翌月払いサービスの利用を制限することができるものとします。
- 翌月払い利用者は、翌月払いサービスの利用の停止又は解約を希望する場合には、当社所定の方法により、翌月払いサービスの利用を停止し又は翌月払いサービスに係る契約を解約することができます。翌月払いサービスの利用の停止を行った翌月払い利用者は、いつでも当社所定の方法により翌月払いサービスの利用を再開することができます。
- 前3項により翌月払いサービスの利用の停止もしくは解約又は翌月払いサービスの利用に係る承認が取り消された場合であっても、既に翌月払いチャージにより生じた本債務については、本規約等に従って支払うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、割賦支払分の支払の不履行を理由とするスキップ払い、分割払い又は自動リボ(以下総称して「割賦払い」といいます。)の利用停止又は解除は、翌月払い利用者が割賦支払分を支払期日に支払わず、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面又は電磁的記録によりで催告したにもかかわらず、その期間内に支払を行わない場合に限り、行うものとします。
第12条(本マネー加盟店との取引の取消し等)
- 翌月払い利用者は、対象取引に関する事項について、本マネー加盟店との間で紛争が生じた場合、これを自ら本マネー加盟店との間で解決するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、本規約等に基づき対象取引が取消し又は解除された場合において、当社が当該対象取引に係る翌月払いサービスの利用の取消しを認めたとき、当該対象取引及び当該対象取引に係る翌月払いチャージについても取消し又は解除されるものとし、翌月払い利用者は、当該チャージに係る対価相当額の支払義務を負わないものとします。ただし、請求確定日以降翌月払い支払日までは、対象取引のみを取消し又は解除するものとし、翌月払いチャージについては取消し又は解除しないものとします。
- 本規約等、FamiPay利用規約等及び関連法令等に基づき対象取引が取消し又は解除された場合において、当該対象取引に係る翌月払いチャージの対価相当額の本債務の全部または一部が支払われ、又は既に支払われていた場合、当該金額相当額の返還は、翌月払い利用者の保有する本マネーのアカウントにおいて、当該金額相当額の本マネー残高を増額させる方法によるものとします。
第13条(支払停止の抗弁)
- スキップ払い利用者及び分割払い利用者並びに自動リボ利用者(以下総称して「割賦利用者」といいます。)は、割賦払いを利用した本マネー取引により購入した商品等について、以下の各号に掲げる事由があるときは、当社に申し出ることにより、当該事由が解消されるまでの間、当社に対して当該事由に係る商品等(以下、本条において「対象商品等」といいます。)の代金に係る割賦支払分の支払を停止することができます。ただし、スキップ払い又は分割払いの支払分に係る支払総額が4万円未満である場合、自動リボにおける対象商品等に係る代金相当額が3万8,000円未満である場合等割賦販売法の規定の適用がない場合又は対象商品等が割賦販売法の適用が除外される取引、商品・権利・役務である場合についてはこの限りではありません。なお、対象商品等に係る取引が取消し、解除その他の抗弁事由により消滅、無効又は不存在となる場合における翌月払いチャージの取消し又は解除については前条第2項本文が、対象商品等に係る割賦支払分の全部または一部が支払われ、又は既に支払われていた場合に当該金額相当額を返還するときの方法については前条第3項が適用ないし準用されます。
- 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
- 商品等に瑕疵(欠陥)があること。
- その他商品等の販売・提供について、本マネー加盟店に対して生じている事由(前条第2項に定める対象取引の取消し又は解除があった場合を含みます。)があること。
- 当社は、利用者が前項の支払停止を行う旨を申し出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。なお、当該停止の申出がなされた日から停止が解除された日までの間、対象商品等に係る割賦支払分の請求を行わず、また、当該期間について、翌月払い手数料の算定対象期間から除外するものとします。
- 割賦利用者は、第1項の申出をするときは、あらかじめ第1項の各号の事由を解消するため本マネー加盟店と交渉を行うよう努めるものとし、当該申出をする場合は、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、割賦利用者は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
- 割賦利用者は、第1項の申出を行った場合であっても、当社が割賦支払分の総額から対象商品等に係る代金相当額の割賦支払分の額を控除のうえ、割賦支払分の支払を請求した場合には、当該控除後の金額及び手数料の支払を継続するものとします。
第14条(遅延損害金)
- 翌月払い利用者は、本債務の支払を遅延した場合又は第16条により期限の利益を喪失した場合には、当社に対し、当該本債務の元金につき、第7条第8項に定める再々度の引落しの日又は同条第9項に定める再度の支払期日の翌日から支払の日まで又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日まで年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、割賦利用者が割賦支払分(自動リボ支払分を除く。本項において同じ。)の支払を遅延し、又は割賦支払分について期限の利益を喪失した場合は、当社に対して、当該割賦支払分の元金につき、第7条第8項に定める再々度の引落しの日又は同条第9項に定める再度の支払期日の翌日から支払の日まで又は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、法定利率による遅延損害金を支払うものとします。
第15条(相殺禁止)
翌月払い利用者は、当社に対する本マネーの残高に係る債権と、本債務その他の当社に対して負担する債務を相殺することができません。ただし、当社が本マネーの残高による本債務の支払を認めた場合は、本マネーによる残高を本債務に充当することができます。
第16条(期限の利益の喪失)
- 翌月払い利用者は、次のいずれかの事由に該当した場合、翌月払いチャージにより当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を当社所定の方法により支払うものとします。
- 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
- 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- 本債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払の催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- FamiPay利用規約に基づき本マネーサービスの利用ができなくなったとき。
- 当社からの貸付に係る契約の債務の支払を遅滞した場合
- 翌月払い利用者は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約等に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を当社所定の方法により支払うものとします。
- 本規約等上の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
- 本会員の信用状態が悪化したとき。
第17条(費用の負担)
- 翌月払い利用者は、振込手数料、収納事務手数料(第7条第1項②の指定支払方法等によるコンビニエンスストアでのお支払の場合。ただし、当社所定の支払期日までに、割賦支払分をお支払いする場合を除きます。)、及びその他の当社に対する利用による支払金等の支払に要する費用を支払うものとします。
- 翌月払い利用者は、当社が翌月払い利用者の都合により支払期日に振替がなされなかったために金融機関に支払期日以降の振替の依頼をした場合は、当該振替に要する費用を支払うものとします。
- 翌月払い利用者は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。
- 翌月払いサービスの利用または本規約等に基づく費用及び手数料に関して課される公租公課(消費税等を含みます。)または印紙代・公正証書作成費用等債権保全・実行のために要した費用は、翌月払い利用者の負担とします。なお、公租公課が変更される場合、翌月払い利用者は、当該増額分を負担するものとします。
第18条(手数料等の変更)
- 当社は、手数料、遅延損害金の利率について、金融情勢等の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものにより、変更することができるものとします。なお、変更後の手数料・利率については、翌月払い利用者に通知するものとします。
- 当社から変更後の料率を通知した後は、変更後の翌月払いサービスの利用分に対して、変更後の料率が適用されます。
第19条(債権譲渡の承諾)
翌月払い利用者は、当社が翌月払い利用者に対する債権を、必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、譲渡した債権を再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを承諾します。また、資産流動化の目的で他に譲渡する場合も同様とします。
第20条(FamiPay利用規約の準用)
FamiPay利用規約第10条、第12条、第18条、第19条、第21条及び第22条については、「本マネーサービス」を「本マネーサービス又は翌月払いサービス」に読み替えて本規約及びこれに付随する特約並びに翌月払いサービスについて準用します。
第21条(問い合わせ先)
本サービスの利用に関するお問合せは、以下の問い合わせ先にお申し出ください。
- ファミペイ・ポイントカードサポートセンター
- 0570-099-899(ナビダイヤル)
- 092-235-4544
- 受付時間 9:00~21:00
スキップ払いの具体的算定例
4月1日に30,000円分の商品を購入する取引において保有する本マネーが5,000円で、翌月払いサービスにより25,000円を翌月払いチャージし、25,000円の返済について通常5月27日の支払いのところ、スキップ払いにより6月27日の支払いの設定を行った場合
- 元本:25,000円
- 翌月払い手数料:344円(元本25,000円×実質年率18.0%×スキップ期間(1か月分)÷年間日数)
- 支払総額:25,344円
分割払いの具体的算定例
1月1日に30,000円分の商品を購入する取引において保有する本マネーが5,000円で、翌月払いサービスにより25,000円を翌月払いチャージし、25,000円の返済について通常2月27日の支払いのところ、3回分割払いにより4月27日までの支払い設定を行った場合
- 元本:25,000円
- 翌月払い手数料:356円((残高16,666円×日数28日+残高8,333円×日数31日)×実質年率18.0%÷年間日数)
- 支払総額:25,356円
自動リボの具体的算定例
1月1日に30,000円分の商品を購入する取引において保有する本マネーが5,000円で、翌月払いサービスにより25,000円を翌月払いチャージし、25,000円の返済について通常2月27日の支払いのところ、2月10日に自動リボ設定を行った場合
- (2月27日の支払い)
- リボ残高:25,000円
- 弁済金:3,000円
- 内、翌月払い手数料:0円
- 内、元本充当分:3,000円
- (3月27日の支払い)
- リボ残高:22,000円
- 弁済金:3,000円
- 内、翌月払い手数料:302円(残高22,000円×実質年率18.0%×月間日数÷年間日数)
- 内、元本充当分:2,698円(弁済金3,000円-翌月払い手数料302円)
(2024年6月18日版)
ファミリーマート支払特約
第1条(目的)
- 本特約は、当社が提供する翌月払いサービスの代金の支払について、利用者がファミリーマートでの支払いを指定する場合の条件について定めるものです。ファミリーマートでの支払いを指定する場合は、本特約の内容を承認した上で利用するものとします。
- 本特約に定めのない事項はFamiPay翌月払いサービス利用規約(以下「原規約」といいます。)に従うものとしますが、本特約の定めが、原規約と異なる場合には、本特約の定めを優先するものとします。
- 本特約で使用する用語は、本特約に特段の定めのない限り、原規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第2条(定義)
本特約において、以下の用語の定義は次のとおりとします。
- 自動振替利用者とは、指定支払方法を原規約第7条第1項①の口座自動振替とした翌月払い利用者をいいます。
- 収納代行利用者とは、指定支払方法を原規約第7条第1項②のコンビニエンスストア(ファミリーマート)店頭での現金による支払とした翌月払い利用者をいいます。
第3条(代金の支払)
- 収納代行利用者は、本債務(割賦支払分を除きます。)を原規約第7条第1項②の方法により支払う場合には、請求確定日から翌月払い支払日までの間に、ファミリーマートの店頭において現金により、本債務に収納事務手数料を加算した金額を一括して支払うものとします。ただし、次項による支払を同時に行う場合には、収納事務手数料は加算されません。
- 収納代行利用者は、本債務のうち、割賦支払分を原契約第7条第1項②の方法により支払う場合には、スキップ払い支払日、分割払い支払日又は自動リボ支払日(以下「割賦支払日」といいます。)に、ファミリーマートの店頭において現金により、本債務(分割払いの場合は各回の分割払い支払分、自動リボの場合は各回の自動リボ支払分をいう。)を支払うものとします。また、請求確定日から割賦支払日の前日までの間は、当該方法により本債務を支払うことができません。
第4条(割賦払いの利用)
- 自動振替利用者の本債務又は利用可能額が当社が別途定める金額を上回る場合、原規約第7条第1項において、指定支払方法を②のコンビニエンスストア(ファミリーマート)店頭での現金による支払とすることはできません。
- 収納代行利用者は、指定支払方法を②に設定している場合に、利用可能額を当社が別途定める金額を上回る金額に設定することができません。利用可能額を当社が別途定める金額を上回る金額に設定する場合には、指定支払方法を①に設定する必要があります。
(2024年6月18日版)
FamiPayローン利用規約
(一般規約)
第1条(目的等)
本規約は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)が貸金業者として本マネーシステムに付随して提供するFamiPayローン(以下「FamiPayローン」といいます。)の利用条件について定めるものです。FamiPayローンを利用する場合には、FamiPay利用規約(これに付随する特約等を含みます。)および本規約ならびにこれらに付随して当社が定める各種特約やFamiPayローン個人情報の取扱いに関する重要事項、保証会社が定める保証委託契約約款その他取引に際し画面等に表示されるご案内など(以下「本規約等」と総称します。)が適用されます。なお、FamiPayローンの対象となる本マネーサービスに付随または関連して当社または本マネー加盟店が提供するサービスについては、本規約等と併せて、当該サービスに関して当社または本マネー加盟店が別に定める規約が適用されます。なお、本規約に定めのない用語の定義は、FamiPay利用規約に従うものとします。
第2条(本契約の有効期限)
- 本規約を内容として利用者と当社の間で成立する契約(以下「本契約」といいます。)の有効期限は、本契約を成立した日より1年間とし、期間満了日の1カ月前までに利用者または当社から特に申出がないときは、引続き1年間自動更新し、以降も同様とします。
- 期間満了日の1カ月前までに利用者または当社より本契約の自動更新を行わない旨の申出がなされた場合またはその他の事由により本契約を解除した場合、利用者は、期間満了日または本契約解除日における本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)を本規約に従い完済するまで支払うものとします。
第3条(サービスの制限)
利用者が次のいずれかに該当したときまたは当社が利用者として不適格と認めたときは、当社は利用者に対し何ら通知することなく利用者に対する本契約に係るサービスの全部もしくは一部の提供を停止または解約することができるものとします。
- 利用者がFamiPayローン申込み時又は当社に対する届出等において、虚偽の申告をした事が判明したとき
- 本規約第19条各号のいずれかに該当したとき
- 勤務先を退職、休職するなど、その他利用者の信用状態に著しい変化を生じたとき
- 本契約の利用状況が適当でないと当社または新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」という。)が合理的に判断したとき
- 住所変更等の届出を怠る等利用者の責に帰すべき事由により、利用者の所在が不明となり当社が利用者への通知連絡が不可能と合理的に判断したとき
- 利用者が生活費融資以外の利用目的でFamiPayローンを利用していると当社が合理的に判断したとき
- 当社が第8条に基づき利用者に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、利用者が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると合理的に判断したとき
- 第8条に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する利用者の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、利用者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると合理的に判断したとき
- 本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
- 同一の利用者がFamiPayローンを複数のアプリまたはFM-IDで申込みをし、利用しているおそれがあると当社が判断したとき
- 取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- 利用者が行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供に支障が生じると認められる場合に、当社が利用者にその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、お客さまがその是正を行わないことにより、利用者と当社との信頼関係が損なわれたと当社が合理的に判断したとき
- 利用者が行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供に著しい支障が生じると当社が合理的に判断したとき
- その他本規約のいずれかに違反したとき
第4条(本契約の解約)
利用者は、本契約に基づく当社に対する債務(元金、利息および遅延損害金等含みます。)が0円である場合には、当社所定の方法により、本契約の解約の申入れができるものとします。なお、本契約が解約等により終了した場合であっても、個人情報の取扱いに関する規約に基づき個人情報が利用されることを利用者は同意します。
第5条(住所等の変更届出等)
- 利用者は、次の各号の事由が1つでも生じた場合は、その都度直ちに当社所定の方法により、変更内容または開示請求内容を届け出るものとします。
- 当社に提出している個人情報(住所等の属性情報および収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき
- 上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
- 前項の届出を怠った事を理由とする当社からの利用者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなされるものとします。
第6条(成年後見人等の届出)
- 利用者について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
- 利用者について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面にて当社に届け出るものとします。
- 利用者がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、若しくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様に当社に届け出るものとします。
- 前三項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
- 前四項の届出の前に利用者に生じた損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第7条(債権譲渡、契約譲渡)
利用者は、当社が利用者に対する債権を、必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に対して譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを承諾します。また、資産流動化の目的で他に譲渡する場合も同様とします。
第8条(取引内容の確認)
当社が、利用者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、利用者はこれに応じるものとします。
第9条(FamiPay利用規約の準用)
FamiPay利用規約第10条ないし第12条、第13条3項、第15条および第18条ないし第23条については、「本マネーサービス」を「本マネーサービス又はFamiPayローン」、「本規約」を「本規約又はFamiPayローンの取扱いに関する規約」と読み替えて、本規約およびこれに付随する特約並びにFamiPayローンについて準用します。
(FamiPayローン規約)
第10条(FamiPayローンの申込み)
- FamiPayローンの利用を希望する利用者は、当社所定の方法によりFamiPayローンの利用に係る申込みを行い、当社および保証会社の承認を受けた場合に、FamiPayローンを利用することができます。
- FamiPayローンの利用を希望する利用者は、本規約、貸金業法に基づく書面の電磁的交付に関する同意条項およびFamiPayローン個人情報の取扱いに関する重要事項に同意の上、当社所定の情報を入力し、FamiPayローンの申込みを行います。また、別途定める保証委託契約約款および保証会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項が契約条項として適用されることを承認の上、当社および保証会社に保証委託の申込みをするものとします。
- 前項の申込みを行った利用者は、FamiPayローンの契約手続画面から、当社所定の方法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に基づく取引時確認を行います。
- 当社および保証会社が第2項の申込みを受けた場合、当社および保証会社は、所定の基準に基づく審査を行い、当該基準に基づきFamiPayローンの利用を認めることが可能な利用者に対して、FamiPayローンの利用を承認します。利用者は、当社および保証会社の承認後、提示されるFamiPayローンに係る借入条件等について確認の上、FamiPayローンを利用するものとします。
- 本契約は、当社および保証会社が第2項の申込みを承認したときに成立するものとします。また、本契約に基づく個別の貸付けに係る契約は、利用者から個別の貸付けの申込みを受け、当社が当該申込みを承認したときに成立するものとし、当社は利用者に対して貸付義務を負わないものとします。
第11条(借入方法)
- 利用者は、次の方法により当社から借入れをすることができます。
- アプリ等による申込みに基づく銀行振込
- FamiPay残高へのチャージ
- その他当社が定める方法
- 前項①の方法による借入れは当社所定の方法により利用者が登録した利用者名義の銀行口座(以下「指定口座」といいます。)に対して行うものとします(当社の定める上限回数の範囲内に限ります。)。なお、利用者は、当社所定の方法により、登録した指定口座を変更することができます(ただし、当社が別途定める日を除きます。)。
- 第1項②の方法による借入れを行う場合には、利用者に対して交付される金銭によって、借入額相当額を利用者のFamiPay残高に当社がチャージするものとします。
- 当社は、利用者に金銭を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、利用者はかかる書面交付を当社がアプリ等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
- 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出または情報の提供を要請した場合には、利用者は当社が要請した期間内にこれに応じるものとし、利用者がこれに応じない場合には、当社の判断で、本契約を解除することがあります。
第12条(極度額または利用限度額)
- 第11条に基づく借入れは、本契約に基づく利用者に対する貸付残高が本契約に基づく極度額または極度額以下の額であっては当社が提示した額(以下「利用限度額」といいます。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額または利用限度額については、本契約および借入条件等に規定のとおりとします。なお、当社が本契約に基づき利用者に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元金のみ)の合計額を新たな貸付金額とし、当社が利用者に交付する書面等には「貸付後残高」として記載するものとします。
- 当社は、前項の極度額または利用限度額を、利用者の信用状態の悪化その他の理由により当社および保証会社が必要と認めた場合または当社所定の方法による利用者の申入れによる場合は、いつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額若しくは0円にすることができるものとします。
- 当社は、前項の極度額または利用限度額を、アプリ等の当社所定の方法による利用者の申入れがあった場合または利用者の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面の交付を行います。なお、利用者は、当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
第13条(返済額の設定)
約定返済日における返済額は、本契約の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、本契約の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。
第14条(返済)
- 約定返済日は、毎月7日、17日、27日のうち利用者が指定した日とします。なお、約定返済日が土日祝祭日および年末年始等の金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の翌営業日を約定返済日とします。
- 利用者は、約定返済日までに返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。
- 約定返済日より15日以上前に返済がなされた場合は、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。但し、約定返済日より15日以上前に返済がなされた場合でも、当社の判断により当該約定返済日を次回に繰り越すことができるものとします。
- 利用者は、第1項に定める約定返済日を、利用者が指定した約定返済日の3営業日前までに、当社所定の方法により申入れる方法により、変更することができるものとします。
第15条(返済方法および返済場所)
利用者は、以下のいずれかの返済方法および返済場所で本契約に基づく貸付の返済をするものとします。
- 利用者が当社所定の方法により登録し、当社が認めた利用者名義の指定口座からの自動振替
- ファミリーマート店頭での現金による収納代行
- その他当社が認めた返済方法および返済場所による返済
なお、当社は、利用者から返済がなされた際、利用者からの請求があった場合に限り、返済に係る書面の交付を行います。
第16条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。
当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数(貸付翌日から弁済当日まで)÷365(うるう年は、366とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引(貸付けまたは返済)が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指し、貸付利率(年率)とは、利用者と当社が合意した本契約の貸付利率(年率)とします。
第17条(充当順位)
- 利用者が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
- 利用者は、利用者が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、
- 第21条で定める費用
- 利息
- 遅延損害金
- 元金
- 利用者が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、利用者からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により利用者からの支払金を充当することができます。
の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が利用者の支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
第18条(期限前返済)
本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等含みます。)の全部または一部について、利用者は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等含みます。)全額を直ちに支払うものとします。
- 本契約締結時に虚偽の申告をした事が判明したとき
- 本契約に基づく貸付けの返済を1回でも怠ったとき
- 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。または破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたとき若しくは申立てを受けたとき
- 手形または小切手の不渡りを受けたとき
- その他利用者の信用状態が著しく悪化したとき
- FM-ID登録者(ファミペイ会員)の資格が取り消されたことを当社が知ったとき
- FamiPayのアカウントが閉鎖され、FamiPayの利用資格が喪失されたとき
- その他本契約または本規約のいずれかに違反したとき
第20条(遅延損害金(賠償額の予定))
- 利用者は、第14条第1項~第3項までに定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は第16条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
- 前条により期限の利益を失った場合、利用者は、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は第16条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第21条(利用者の債務(利用者の元本および利息以外の負担))
利用者は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
- 貸金業法の規定により利用者に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により利用者に提供された事項の再提供の手数料
- 口座振替の方法による弁済において、利用者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
- 契約の締結および債務の弁済の費用のうち、
- 公租公課の支払に充てられるべきもの
- 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
第22条(過剰入金・相殺処理の取扱)
- 利用者が残債務(元金、利息および遅延損害金等含みます。)の額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法および返却場所は、利用者の指定する利用者名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。
- 利用者が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、利用者は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。ただし、当社がFamiPay残高による本契約に基づく債務の支払を認めた場合は、FamiPay残高を当該債務に充当することができます。
- 当社は、本契約に基づく債務の全額の弁済がなされなかった場合には、当該残額について、利用者が保有するFamiPay残高およびファミマポイントにより充当し又は当社が当該利用者に対して負担する債務(弁済期を問いません。)で相殺することができるものとします。
(指定紛争解決機関)
当社が契約する指定紛争解決機関は以下のとおりです。
- 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- TEL:03-5739-3861
(2024年6月18日版)
貸金業法に基づく書面の電磁的交付に関する同意条項
第1条(目的)
本条項は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)がFamiPayローン利用者に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。なお、本規約に定めのない用語の定義は、FamiPay利用規約に従うものとします。
第2条(電磁的方法による提供)
利用者等は、FamiPayローンに関して、当社が利用者に対して以下の法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)に基づく書面の交付を行う場合に、電磁的方法で提供されることに同意します。
- 貸金業法第16条の2第2項に基づく書面
- 貸金業法第17条第1項及び第2項に基づく書面
- 貸金業法第18条第1項に基づく書面
第3条(電磁的方法等)
- 当社は、前条に定める電磁的方法として、当社が当社所定の日までに当社のサーバーに通知内容を保存しFMアプリを通じて利用者の閲覧に供し、利用者が当社所定の方法に従い利用者の使用に係るスマートフォン等の端末に保存する方法をとるものとします。
- 当社は、前項に定める通知を、ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)ファイルに記録する方式で利用者に提供します。
- 利用者は、第1項の方法により閲覧に供された通知を、当社所定の方法でダウンロードすることにより、利用者の使用に係るスマートフォン等の端末に保存するものとします。また、利用者は、定期的にまたは随時にアプリ内の「マイページ」を確認するものとします。
第4条(本条項の変更)
本条項の変更は、FamiPay利用規約22条の規定を準用します。
(2021年11月23日版)
新生フィナンシャル株式会社
保証委託契約約款
利用者は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「甲」といいます。)との商品名「FamiPayローン」に係るローン契約(以下「本件ローン契約」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項を確認し承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
第1条(保証委託)
- 利用者は、本件ローン契約に基づき、利用者が負担する元金、利息、遅延損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。
- 乙は、利用者の信用状況に関する審査を行い、保証を受託するか否かの決定をします。
- 本件ローン契約に関して利用者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、甲が利用者に対して本件ローン契約に係るに係る個別の申込みを承認したときに、成立するものとします。
- 本件ローン契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
- 本契約に基づく保証委託の効力は、本件ローン契約が終了し、かつ本件ローン契約に基づき利用者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
第2条(保証の解除)
- 利用者は、本件ローン契約または本契約の有効期間内であるか否かにかかわらず、乙が必要と認めた場合、乙が本契約に基づき行った保証を解除されても異議ありません。
- 代位弁済を実行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、利用者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
- 利用者は、前項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
第3条(求償権の事前行使)
- 利用者が次の各号の1つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、利用者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
- 仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
- 公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
- 振り出した手形・小切手が不渡りとなったとき
- 本件ローン契約に基づき利用者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
- 甲または乙に対する他の債務の1つでも期限の利益を喪失したとき
- 乙に対する住所変更の届出を怠る等利用者の責に帰すべき事由によって、乙において利用者の所在が不明となったとき
- その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき
- 乙が前項により求償権を行使する場合には、利用者は、民法461条に基づく主張を行わないものとします。
第4条(代位弁済)
- 利用者が甲に対する債務の履行を遅滞したこと、利用者が甲に対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情により、乙が甲から代位弁済の実行を求められたときは、乙は、利用者に対して何ら通知、催告を要せず、甲に代位弁済することができるものとします。利用者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
- 乙が甲に代位弁済した場合には、甲が利用者に対して有していた一切の権利が乙に承継されるものとします。利用者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
- 前項により乙が承継した権利を行使する場合には、本件ローン契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
乙が前条第1項の代位弁済をしたときは、利用者は、乙に対し①代位弁済額全額、②これに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%の割合による遅延損害金、③乙が代位弁済に要した費用および④乙が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払うものとします。
第6条(弁済の充当順位)
利用者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、利用者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条(報告等)
- 利用者の氏名、職業、住所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して届出し、乙の指示に従うものとします。
- 前項の届出を怠った事を理由とする乙からの利用者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなされるものとします。
- 利用者の財産、収入、信用等の事項について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従うものとします。
- 利用者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従うものとします。
第8条(成年後見人等の届出)
- 利用者またはその代理人は、利用者に係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
- 利用者またはその代理人は、利用者に係る後見、保佐または補助に関する監督人を家庭裁判所が選任した場合、直ちに、当該監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
- 利用者またはその代理人は、利用者に係る後見、保佐または補助を開始する審判が本契約締結より前にあったことを知った場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
- 利用者またはその代理人は、前3項に基づき届け出るべき事項に取消または変更が生じた場合にも、前3項と同様に届け出ます。
- 利用者は、前4項の届出以前に生じた損害について、乙に一切負担を求めません。
第9条(調査)
- 利用者は、乙が利用者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
- 利用者は、利用者の財産の調査について乙が必要とするときは、乙を利用者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
- 利用者は、乙が債権保全上必要と判断した場合に、乙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
第10条(費用の負担)
- 乙が第4条第1項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、利用者の負担とし、利用者は、乙の請求により直ちにこれらを支払うものとします。
- 利用者は、乙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
- 利用者に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により利用者に提供された事項の再提供の手数料
- 債務の弁済の費用のうち、
- 公租公課の支払に充てられるべきもの
- 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
- ATMおよびCD手数料
第11条(過剰返済取扱)
利用者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には乙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、利用者の指定する利用者名義の指定金融機関への振込その他乙所定の手続によるものとします。
第12条(本件ローン契約の定め)
利用者が乙の保証により甲と本件ローン契約に基づき取引を行う場合には、本契約のほか本件ローン契約の各条項に従うものとします。
第13条(求償権の譲渡、委託等)
利用者は、乙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること、また、その際、利用者が乙に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、利用者は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
第14条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(利用者との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく乙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、利用者に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が乙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第15条(約款の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、乙は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 利用者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、利用者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、利用者に対する通知により、利用者とのすべての契約をただちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、利用者は債務全額を直ちに一括して支払うものとし、本契約の解除後も、利用者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
- 本規約第7条第1項の届出の遅滞、住所地における不在など利用者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に利用者とのすべての契約が解除されるものとします。
- 本条第3項および第4項により利用者とのすべての契約を解除した場合、乙は、利用者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、利用者がその責任を負うものとします。
第17条(準拠法)
本規約および本契約に基づく利用者と乙との保証委託に係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第18条(管轄裁判所の合意)
本契約に関し紛争を生じたときは、利用者は、乙の本社、営業所等の所在地の簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(2021年11月23日版)