資金決済法に基づく情報提供

発行業者

株式会社ファミマデジタルワン

支払可能金額等

残高の範囲内でご利用いただけます。
残高の上限は原則10万円です。
ただし翌月払いを利用した場合には支払可能金額は上限110万円となります。
(お客様が希望し、本人確認を実施した場合は、残高上限は30万円、支払可能額は上限130万円にすることができます)

有効期限

有効期限はありません。

利用範囲等

下記の店舗、加盟店でご利用できます

  • 全国のファミリーマート店舗
  • 「FamiPay」と表示されている加盟店
  • JCB加盟店(オンライン決済のみ )
  • QUICPay+™加盟店

※一部、ご利用いただけない店舗がございます。

利用上の注意

  • FamiPayは原則として払戻はできません。
  • システムメンテナンスや利用規約記載の所定の事由により、FamiPayをご利用できないことがあります。

利用規約

FamiPay利用規約をご確認ください。

未使用残高の確認方法

本アプリ内でご確認ください。

利用者資金の保全について

  • 資金決済法14条1項の規定の趣旨:
    前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
  • 資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  • 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
    当社の利用者資金の保全方法は「金銭による供託」です。

補償方針

損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容

  1. 損失が発生するおそれのある具体的な場面
    1. お客様がFamiPayのパスワード等、その他FamiPayに関する情報を第三者に知られ、お客様の意思に反してFamiPayが利用又は処分等されたことにより、お客様に損失が発生した場合
    2. 銀行の預金やクレカチャージに関する情報が第三者に知られ、当該第三者が預金者やクレジットカードの保有者になりすまし、FamiPayにチャージし、これを利用又は処分等することにより、銀行の預金者又はクレジットカードの保有者に損失が発生した場合
  2. 損失の補償の有無
    当社は、FamiPayの利用者が当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他一切の事情を勘案の上、FamiPay利用規約に定める事由(利用者と同視すべき方による使用等に起因するとき、申告等に虚偽があるとき、利用者に携帯端末やパスワードの管理の過誤等があるとき、申告日から60日前の不正利用に起因するときなど)に該当しないと当社が合理的に判断した損失について補償を行います。詳しくは、FamiPay利用規約第15条の2をご確認ください。
    当社は、FamiPayの利用者又は連携先の利用者(連携する銀行の預金者もしくはクレジットカードの保有者。以下利用者と合わせて「利用者等」といいます。以下同じ。)に上記(a) (b)記載の損失が生じた場合には、当該利用者等の責めに帰すべき事由による場合を除き、これを補償します。ただし、当該損失が預金等の不正払戻に起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻に関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、補償します。
  3. 補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容
    • 補償内容
      当社は、FamiPayの利用者が被った損失の内容に応じて、FamiPayの残高の付与又は金銭を支払う方法により、利用者が被った損失を補償するものとします。詳しくは、FamiPay利用規約第15条の2をご確認ください。
    • 補償手続
      FamiPayの利用者及び連携先の利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記に従った手続きを行うものとします。利用者等がFamiPay利用規約所定の手続(警察署への申告や当社への届出等)を怠った場合は、利用者等に生じた一切の損失について、当社はその責任を負わないものとします。
    • 連携サービス(他の事業者の提供するサービスと連携するサービスをいう。)を提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
      FamiPayの利用者に生じた損失については、当社が問い合わせ窓口となり、本方針に従って補償を実施するものとします。連携先の利用者に生じた損失については、原則として連携先が問い合わせ窓口となり、当社と協力して補償を実施するものとします。
    • 不正取引の公表基準
      当社は、上記(a) (b)記載の不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

お問合せ先(補償に関する相談窓口及びその連携先)

  • ファミペイ・ポイントカードサポートセンター
  • 0570-099-899(ナビダイヤル)
  • 092-235-4544
  • お問合せフォーム
  • 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21
  • 株式会社ファミマデジタルワン