FamiPay加盟店規約
(統一QR「JPQR」普及事業 Web受付システム用)
第1条(目的)
本規約は、株式会社ファミマデジタルワン(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「FamiPay」(以下「本マネー」といい、第2条第1号において定義します。)について、本マネー加盟店(第2条第7号において定義します。)と本マネーの取扱い、本マネー加盟店の管理に関する事項および本マネーに係る契約関係を定めることを目的とします。本マネー加盟店になろうとする個人または法人は、本規約に同意の上、本規約に基づき本マネー加盟店の申込みを行うものとします。なお、本マネー加盟店は、本規約に付随して当社が定める細則、ガイドライン(以下「本規約等」と総称します。)を遵守するものとします。
第2条(用語の定義)
- FamiPay(本マネー):
当社が、電磁的方法により本マネーシステム(第3号において定義します。)に記録される金額に応じた対価を利用者(第6号において定義します。)から得て(当社が利用者に対し当該対価を後払いにより請求する場合を含みます。)発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)第3条第1項第1号)であって、利用者が、FamiPay利用規約(以下「本マネー利用規約」といい、第5号において定義します。)に基づき、1本マネー=1円として、ファミリーマートその他の本マネー加盟店(第7号において定義します。)との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に使用することができるもの - 本マネーサービス:
利用者と本マネー加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において、当社が提供する本マネーを利用した決済手段であって、利用者が、本マネー利用規約に従い対価の全部または一部の支払いに本マネーを利用し、当社が本規約等に基づき、本マネー加盟店に対して利用された本マネー相当額を支払うサービス - 本マネーシステム:
本マネーサービスを行うことができるよう構成された、当社が管理運営するシステム - FMアプリ:
本マネーサービスを利用するために必要な利用者携帯端末むけのアプリケーションソフトであって、株式会社ファミリーマート(以下「FM」といいます。)と当社が共同して管理、提供するもの - FamiPay利用規約(本マネー利用規約):
利用者が本マネーを利用する際に適用される規約。なお、本マネー利用規約に付随して当社が定める各種特約や個人情報の取扱いに関する重要事項、その他取引に際し画面等に表示されるご案内などを含むもの - 利用者:
FM-ID登録者であり、かつ本マネーのアカウント保有者である者または、本マネーのアカウントを保有しようとする者 - 本マネー加盟店:
当社または当社と提携している会社と本マネーサービスの利用に係る加盟店契約を締結し、本マネーサービスの利用により、利用者への商品の販売、役務の提供その他の取引を行う者 - 本マネー取扱店舗:
本マネー取引(第12号において定義します。)を行う本マネー加盟店の店舗または施設 - JPQR:
総務省の行う統一QRコードの普及事業(以下「JPQR普及事業」といいます。)により本マネー加盟店が発行を受けたもので、本マネー加盟店を特定するための情報その他本マネー加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの - 決済用ステッカー等:
JPQRが記載されたステッカーその他の物で、本マネー取扱店舗における掲示、その他当社が指定する方法により本マネー加盟店が利用者に提示するもの - 加盟店管理サイト:
本マネー取引に係る決済履歴の確認、本マネー取引の取消しその他本規約等に基づき本マネー取引に関して本マネー加盟店が実施すべき措置を実施するために当社が本マネー加盟店に対して提供するウェブサイト - 本マネー取引:
利用者が、本マネー加盟店から購入する商品または役務の代金の全部または一部の弁済のために、本マネー加盟店に対し、本マネー利用規約に従って本マネーを使用する取引 - 本マネー取引金額:
1回の本マネー取引によって利用者が本マネー加盟店に対して使用した本マネーを、1本マネー=1円として現金に換算した金額 - 加盟店手数料:
本マネー取引に関して当社と本マネー加盟店との間で代金が精算されることに係る手数料 - 入金手数料:
本マネー取引に関して当社と本マネー加盟店との間で代金の精算を行うにあたり、当社が金融機関に対して支払う振込手数料に関して本マネー加盟店が負担する金額
第3条(加盟店契約の申込み)
- 加盟店契約の締結を希望する者(以下「新規加盟店希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社に対し、以下の各号に掲げる情報を提供して、加盟店契約の申込みを行うこととします。ただし、JPQR普及事業による申込手続を行う場合には、JPQR普及事業における所定の情報および資料ならびにこれらの他当社が加盟店審査のために請求する情報および資料を提供して、JPQR普及事業における所定の方法により加盟店契約の申込みを行うものとします。
- 商号、通称名、英文名、法人番号
- 本社所在地、電話番号、代表者/契約者の氏名・生年月日・性別・役職・自宅住所・電話番号、契約者のメールアドレス、担当者の氏名・電話番号・メールアドレス、URL
- 資本金、年商、従業員数
- 業種(取扱商材)、販売方法(取引の種類)
- 支払口座
- 支払計算書送付先
- 本マネー取扱店舗情報(店舗名・所在地、英文名、電話番号、店舗番号、取扱商品、免許・許可番号等)
- 許認可証、店舗内外観、事業概要、登記簿謄本、本人確認資料、その他加盟店審査のため当社が請求する情報および資料
- 第5条、第8条、第16条の2を遵守するための態勢を構築済であることを示す情報または資料
- 前項の申込みを受け付けた場合には、当社は、当社所定の基準により新規加盟店希望者を審査し、承諾する場合には、その旨を当該新規加盟店希望者に対して通知します。この通知の発信をもって、本規約を内容とする当該新規加盟店希望者と当社との間の加盟店契約が成立するものとします(以下、当該成立した契約を「本契約」といいます。)。
- 当社は、新規加盟店希望者を本マネー加盟店として不適当と認めた場合、加盟店契約の申込みを拒否することができるものとします。この場合、当社は、新規加盟店希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて新規加盟店希望者は、あらかじめ承諾するものとします。
- 新規加盟店希望者および本マネー加盟店は、本契約の締結にあたり、加盟店契約申込日時点および本契約の有効期間中において、第1項各号に掲げる情報ならびにその他新規加盟店希望者が当社に提供した情報および資料が真実かつ正確であることを表明し、保証するとともに、これに違反した場合には、当社に生じた損害を賠償するものとします。
- 新規加盟店希望者および本マネー加盟店は、前項で表明保証した内容が真実に反することまたはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
第4条(加盟店管理)
- 当社は、利用者から本マネー加盟店に対する苦情を受け付けた場合その他当社が必要と判断した場合には、本マネー加盟店の法令および本規約等の遵守状況その他本マネー加盟店として適切か否かの調査を行うものとします。
- 当社は、前項の調査の結果、本マネー加盟店が販売または提供する商品等が適切でない場合、本マネー加盟店が本契約の義務に違反する場合その他本マネー加盟店が本マネー加盟店として不適切であると判断した場合、当該本マネー加盟店に対し、是正を求めることができるものとし、当該本マネー加盟店は、速やかに必要な措置をとることとします。
第5条(本マネー加盟店の遵守事項等)
- 本マネー加盟店は、本マネー利用規約および本規約等に基づく本マネー加盟店として、本マネー利用規約および本規約等に基づき、本マネー取引を行います。
- 本マネー加盟店は、本マネー取扱店舗を当社所定の方法をもってあらかじめ当社に届け出てその承認を得るものとし、追加、取消の手続についても同様とします。
- 本マネー、本マネーサービスまたは本マネーシステムに関する商標(FamiPayのロゴマークを含むこれに限られません。)、特許その他の知的財産権およびこれに準ずるノウハウ等が当社または当社が提携する者に帰属することを確認し、これらを本規約等に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
- 本マネー加盟店は、本マネー取引に関する情報、加盟店管理サイト、決済用ステッカー等およびこれに附帯する設備を本規約等に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
- 本マネー加盟店は、資金決済法、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令を遵守し善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うとともに、正当かつ適法な商行為に則り本マネー取引を行います。
- 本マネー加盟店は、本マネー取引を行うに当たり、資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないこととします。
- 本マネー加盟店は、本マネー加盟店が利用者に対して販売または提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対し、遅滞なくその変更内容を報告するものとします。
第6条(本マネー加盟店業務の委託)
- 本マネー加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約等に基づいて行う業務の一部または全部を第三者に委託してはなりません。
- 本マネー加盟店は、前項に基づき本規約等に基づいて行う業務の一部または全部を第三者に委託する場合は、当該委託先をして本規約等を遵守させるものとし、当該委託先による本規約等の違反は本マネー加盟店の違反とみなします。
第7条(加盟店の準備等)
- 当社は、本マネー取扱店舗に設置する決済用ステッカー等を指定し、本マネー加盟店は、当該決済用ステッカー等を本マネー取扱店舗に設置します。
- 加盟店管理サイトに接続するために必要な機器の設置、本マネー取扱店舗内のネットワークの構築および加盟店管理サイトへの登録その他本マネー取引を行うために必要な当社所定の措置については、本マネー加盟店の費用と責任において行い、本マネー取引を行うことができる環境を整えるものとします。
- 本マネー加盟店は、決済用ステッカー等や前項に基づき整えた環境の維持管理に努めるものとします。決済用ステッカー等や加盟店管理サイトへの接続環境の保守については、原則として本マネー加盟店の責任と費用において行うものとし、決済用ステッカー等が破損により使用することができなくなった場合は、JPQR普及事業における所定の窓口に問い合わせるものとします。また、加盟店管理サイトへの接続ができなくなった場合は、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うこととします。
- 本マネー加盟店は、決済用ステッカー等をJPQR普及事業において自らが取扱いを認められたもの以外の決済手段の利用を可能とするよう改変することその他の改変をしたり、破損、複製をしたりしてはならないものとします。また、決済用ステッカー等や加盟店管理サイトへの接続環境について、定められた使用場所や使用方法以外の使用を行ってはなりません。
第8条(本マネー取引)
- 本マネー加盟店は、本マネー利用規約の記載内容を承認し、利用者から本マネー取引を求められた場合は、本マネー利用規約および本規約等の定めに従い、本マネー取引を行うこととします。
- 本マネー加盟店は、取扱店舗の店頭で本マネー取引を行う場合、以下の各号に従うものとします。
- 本マネー加盟店は、本マネー取引を行うにあたって、利用者が本マネー取扱店舗に掲示された決済用ステッカー等に記載されたJPQRを利用者の携帯端末によって読取った場合に、当該端末に表示された内容が正確であることを確認した上で、利用者をして決済に必要な情報を入力させ、本マネーアカウントや取引金額その他当社が指定する本マネー取引に関する情報(以下「取引情報」といいます。)を本マネーシステムに送信させるものとします。
- 店頭での本マネー取引においては、利用者の本マネーアカウントから、商品の購入、役務の提供その他の取引における代金(税金、送料等を含み、以下「取引代金」といいます。)に相当する本マネーが、利用者の携帯端末を介して、引き去られ、当社が管理する本マネーシステムに、当該本マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとし、利用者の本マネー加盟店に対する代金債務が消滅します。
- 本マネー加盟店が本マネー取引として決済に使用することができる本マネーは、取引代金のみとし、過去の取引代金の精算等その他の用途に本マネーを利用すること、通常1回の本マネー取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできません。
- 本マネー加盟店は、利用者のFMアプリ上に表示される本マネーの残高が取引代金に満たないときは、利用者がFamiPay利用規約に基づき、当該利用者のFMアプリ上に表示される本マネーの残高に不足額分が自動的に加算され、当社が利用者に対し当該不足額分の対価を後払いにより請求するサービス(以下「後払いチャージ」といいます。)を利用する場合を除き、本マネー加盟店の裁量で現金その他の支払方法により不足分の決済を行うこととします。
- 本マネー加盟店は、本マネー利用規約に定めがあるときまたは当社から指示があったときを除き、本マネーを換金・払戻ししてはならないものとします。
- 本マネー加盟店は、本マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品、権利および役務等(以下「商品等」といいます。)の引渡しまたは提供を行うこととします。ただし、直ちに商品等の引渡しまたは提供を行うことができない場合は、利用者に書面その他の方法をもって引渡し時期等を明示しなければなりません。
第9条(本マネー取引の円滑な実施)
- 本マネー加盟店は、第10条および第11条に定める場合を除き、本マネー取引を求めた利用者に対して正当な理由なく本マネー取引を拒絶したり、現金その他の支払手段等の利用を要求したり、また、同一の商品等について本マネー取引によらない場合と異なる取引代金を請求する等、本マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
- 本マネー加盟店は、本マネー取引により販売した商品等に関する一切の責任を負担するものとし、利用者から苦情、相談を受けた場合、本マネー加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、誠実な対応をもって適切かつ迅速にその解決にあたることとします。
- 本マネー加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との本マネー取引の状況等の調査に誠実に協力することとします。
第10条(本マネーの取扱禁止等)
- 本マネー加盟店は、利用者から本マネー取引を求められたときであっても、以下の各号のいずれかに該当する場合は本マネー取引を行ってはならないものとします。
- 有価証券および金券ならびに別途当社が定める商品等に係る取引である場合
- FMアプリまたはJPQRについて利用者の携帯端末または本マネーシステムに無効または使用不可である旨の表示がなされた場合
- 偽造、変造と判断できるFMアプリまたはJPQRが使用されたとき、または不正使用と判断できる場合
- 利用者の携帯端末または本マネーが違法に取得されたものであると判断できる場合
- 本マネーシステムやネットワークの障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間、システム管理会社の休業日もしくは休業時間その他システム上の理由により一時的に本マネーの利用を停止している場合
- 本マネーシステム、利用者の携帯端末、決済用ステッカー等その他付随する機器等または通信回線のシステム障害、破損または電磁的影響、停電、天災事変その他やむを得ない事由により当社が本マネー取引を行うことができない場合
- 利用者が第26条1項各号に該当する場合
- 前項第3号および第4号の場合、本マネー加盟店は、直ちに当社に通知することとし、当社の指示に従うこととします。
第11条(本マネーの利用不能)
- 本マネーの破損、決済用ステッカー等の本マネー取引に必要な機器等の故障、停電その他のやむを得ない事由により本マネー取引ができない場合、本マネー加盟店は、本マネー加盟店の裁量により現金その他の方法により利用者と取引代金の決済を行うこととします。なお、本マネー取引に必要なシステムやネットワークの障害時には、本マネー加盟店および当社は速やかな復旧に向けて協力し合うこととします。
- 前項の場合、いかなる理由であっても当社は、本マネー加盟店に対して損害賠償その他一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による取引の不能により損害が生じた場合は、この限りではありません。
第12条(電子的情報の送受信および本マネー取引の売上金額の確定)
- 本マネー加盟店は、店舗での本マネー取引によって利用者のFMアプリにおける本マネーアカウントより引き去られた本マネーおよびこれに付随する情報(以下「本マネー取引データ」といいます。)を第8条第2項第1号に定める手続により利用者の携帯端末から本マネーシステムに移転または送信させるものとし、また本マネーシステムよりネガデータ等を受信することとします。
- 本マネー加盟店と当社間において、本マネー取引金額は、前項の規定に基づき本マネー加盟店が当社の定める手続により本マネー取引データを利用者携帯端末から本マネーシステムへ移転または送信させた時点で確定するものとします。なお、第8条第2項第1号により送信された本マネー取引データに誤りがあった場合であっても、当社は責任を負いません。
第13条(手数料および精算金の支払)
- 当社は、本マネー取引データについて、当社所定の取扱期間ごとに集計し、取扱期間における本マネー取引金額の総額を当社所定の支払日に本マネー加盟店に対して支払います。
- 本マネー加盟店は、当社に対し、取扱期間における本マネー取引金額の総額に当社所定の料率を乗じ、1円に満たない額を切り捨てた金額を加盟店手数料として支払日に支払います。また、本マネー加盟店は、第5項の振込みに係る手数料について、当社所定の金額を入金手数料として支払日に支払うものとします。なお、前項の取扱期間、支払日、加盟店手数料の料率および入金手数料の金額については、当社ホームページへの掲載その他適切な方法により行います。
- 当社は、本マネー加盟店に対し、取扱期間ごとに当該取扱期間の本マネー取引金額の総額ならびにこれに対応する加盟店手数料を当社所定の方法にて通知します。
- 本マネー加盟店および当社は、取扱期間の支払日において、本マネー取引金額と加盟店手数料を対当額にて相殺し(以下、かかる相殺後の金額を「加盟店手数料控除後本マネー取引金額」といいます。)、その後、当該金額と入金手数料を対当額にて相殺します(以下、かかる相殺後の金額を「精算金」といいます。)。
- 当社は、本マネー加盟店に対し、取扱期間における精算金を取扱期間に対応する支払日に本マネー加盟店指定の金融機関口座に振込む方法で支払います。なお、支払日が金融機関休業日の場合には前営業日に支払うものとします。
- 前2項の規定にかかわらず、加盟店手数料控除後本マネー取扱金額が、入金手数料の金額に満たない場合には、当該取扱期間における精算金の支払は行わないものとし、当該取扱期間における加盟店手数料控除後本マネー取扱金額は、翌取扱期間の加盟店手数料控除後本マネー取扱金額と合算して、前2項の定めに従い、翌取扱期間に対応する支払日に支払われるものとします。
- 本マネー加盟店は、当社から第3項に基づく通知がされた際には、直ちに通知の内容を確認するものとします。前条第2項にかかわらず、本マネー加盟店は当該通知を受領した日から30日以内に通知の内容について当社に対して異議の申出をすることができ、本マネー加盟店からかかる期間内に異議の申出があった場合は、ただちに本マネー加盟店と当社間で協議の上、対処するものとします。なお、本マネー加盟店が通知を受領した日から30日以内に異議の申出がない場合には、当社は、本マネー加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなします。
- 前条の規定および第16条第1項第3号にかかわらず、本マネー加盟店に故意または重大な過失がある場合を除き、利用者携帯端末から本マネーシステムに本マネー取引データの移転または送信がなされなかった場合で、当社において当該利用者のFMアプリに保存されていた記録により当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の確認ができたときは、当社は本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引金額に関して追加の支払を行います。
第14条(偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
- 本マネー加盟店は、本マネーシステムが受信した本マネーに関する電子的情報が偽造または変造されたものであることが判明した場合には、当社にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについては、本マネー加盟店および当社で協議の上で対処することとします。
- 本マネー加盟店が前項に定める当社への通知を怠った場合、当社は当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を留保または拒絶することができるものとし、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負いません。また、当社が当該本マネー取引に係る本マネー取引金額を本マネー加盟店に対して既に支払済みである場合は、当社は、本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額の返還を求めることができるものとし、翌取扱期間における精算金から当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額を差し引くことができるものとします。
- 本マネー加盟店が第1項に定める通知を含む本契約上の義務を遵守した場合には、当社は、本マネー加盟店に対し、当社が確認することができる本マネー取引金額を限度として、偽造または変造された電子的情報に係る本マネー取引について金銭による補償を行うものとし、当該金額を含めて精算金の支払を行います。ただし、当社が合理的な資料に基づき、以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
- 本マネー加盟店または本マネー加盟店の従業員、その他本マネー加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合
- 本マネー加盟店が当該電子的情報が送信される際に当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知り、または、重大な過失により当該電子的情報が偽造または変造されたことを知りえなかった場合
- 紛失または盗難された利用者の携帯端末に導入されたFMアプリが使用された場合、または偽造または変造された電子的情報による本マネー取引金額が発生した場合、当社が本マネー加盟店に対し、これらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、本マネー加盟店は誠実に協力するものとします。また、本マネー加盟店は、当社が必要と判断した場合もしくは本マネー加盟店自らが必要と判断した場合には、当該本マネー取引が発生した本マネー取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該本マネー取引金額に対する被害届を提出するものとします。
第15条(返品等の取扱い)
- 本マネー加盟店は、返品その他の事由により本マネー取引を解除・取り消す場合、当該本マネー取引の日から30日間に限り、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額に関し、以下の処理を行うこととします。
(方法)
加盟店管理サイトにおいて、第12条第1項に基づき当社の指定する本マネーシステムに移転または送信された当該本マネー取引に係る本マネーの移転または送信を取り消し、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額を利用者のFMアプリ上に表示される本マネーの残高に加算する方法 - 前項の方法による場合、当社は、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額を本マネー加盟店に対して支払う義務を負わず、既に支払済みである場合は、当社は、本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額の返還を求めることができるものとし、翌取扱期間における精算金から当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額を差し引くことができるものとします。本マネー加盟店は、当社に対して当該本マネー取引に係る本マネー取引金額に対応する加盟店手数料の支払義務を負わないものとし、既に当社に対し、当該加盟店手数料を支払済みである場合は、翌取扱期間における精算金に当該加盟店手数料相当額を加算する方法により当社に返還を請求することができるものとします。
第15条の2(抗弁の主張)
- 利用者が、後払いチャージによって本マネー取引の全部または一部を支払った場合において、当該後払いチャージに係る本マネーの取引金額相当額の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、本マネ-の利用代金相当額の当社から本マネー加盟店に対する支払は、以下のとおりとします。
- 当該本マネーの利用代金相当額が支払前の場合には、当社は当該利用代金の支払を留保または拒絶できるものとします。
- 当該本マネー利用代金相当額が支払済の場合には、本マネー加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該利用代金相当額を返還するものとします。
- 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、本マネー加盟店に当該本マネー利用代金相当額を支払うものとします。なお、この場合に当社は、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
- 本マネー加盟店は、前項の抗弁事由の解消にあたり、当社の事前の承諾なく、当該利用者に対して、利用代金相当額その他の金銭の交付を行わないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は本マネー加盟店の責任とします。
第16条(不正な本マネー取引の処理)
- 本マネー取引が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、当社は本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払義務を負わないものとします。ただし、本項第3号に該当する場合であっても当社が当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を承認したときはこの限りではないものとします。なお、本マネー加盟店は、以下の各号のいずれかに該当する場合であっても、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額に対応する加盟店手数料の支払義務を負うものとします。
- 本マネー利用規約に定められた手続に従わずに行われた本マネー取引である場合
- 取扱が禁止されている本マネー取引である場合(第10条違反)
- 第12条第1項に基づく本マネーの移転または送信および受信が行われなかった本マネー取引である場合
- 本マネー取引が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、本マネー加盟店は、直ちに当該本マネー取引に係る本マネーの移転または送信を取り消す措置を取るものとします。なお、この場合、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額については、利用者の本マネーの残高に加算されます。また、当社が当該本マネー取引に係る本マネー取引金額を本マネー加盟店に対して既に支払済みである場合は、当社は、本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額の返還を求めることができるものとし、翌取扱期間における精算金から当該本マネー取引に係る本マネー取引金額相当額を差し引くことができるものとします。
- 本マネー取引が第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、本マネー加盟店は、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施するものとします。本マネー加盟店は、当該調査の結果に基づき、適切な是正および再発防止策を講じ、これを当社に報告の上、実施するものとします。
- 本マネー取引が第1項各号のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合、当社は、調査が完了するまで当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を拒絶することができるものとし、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。また、本マネ―加盟店が前項に定める報告を怠り、必要な調査を実施せず、または当社が協力等を求めたにもかかわらずこれを拒絶した場合にも、当社は当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を拒絶することができるものとし、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
- 前項の調査開始より30日を経過しても第1項各号のいずれかに該当する可能性が解消しない場合には、当社は、当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払義務を負わないものとします。
- 前項の場合においても本マネー加盟店および当社は調査を続けることができるものとし、当該調査の結果、当社が当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を相当と認めた場合には、当社は本マネー加盟店に対し、当該本マネー取引金額に関して追加の支払を行うものとします。
第16条の2(決済用番号の適切な管理等)
- 本マネー加盟店は、本マネー取引に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、決済用番号(割賦販売法に定義される「クレジットカード番号等」として、加盟店が取扱う本マネーの利用方法ごとに当社が指定する番号、記号、符号その他の情報をいいます。)を取り扱ってはならないものとします。
- 本マネー加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、決済用番号の適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、かつ、決済用番号につき、その漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます。)を防止するため、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
- 技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、本マネーシステムが割賦販売法により求められる措置に該当しないおそれがあるとき、その他決済用番号の漏えい等のために特に必要があると当社が判断し、本マネー加盟店に対し本マネーシステムまたは決済用番号の管理の方法の変更を指示した場合、本マネー加盟店は当該指示に従うものとします。
- 本マネー加盟店は、決済用番号が漏えい等またはそのおそれが生じた場合には直ちに当社に通知し、また、当社の指示のもと、当社と協力して遅滞なく以下に掲げる措置を講じるほか、当社に対し、随時、調査結果等の報告を行うものとします。また、本マネー加盟店は、当社の指示があった場合には、直ちに、決済用番号その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
- 決済用番号の漏えい等の有無を調査すること
- 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲その他の事実関係(漏えい、滅失または毀損の対象となった決済用番号の特定を含みます。)および発生原因を調査すること
- 前2号の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
- 漏えい等の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表しまたは影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること
第17条(届出事項等)
- 本マネー加盟店は、当社に届け出た商号、代表者、所在地、本マネー取扱店舗、振込指定金融機関口座その他本契約締結時に当社に届け出た事項に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
- 前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類、精算金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に本マネー加盟店に到着したものとみなすものとし、延着または未到着によって本マネー加盟店に生じた損害について、当社は一切の責を負いません。
第18条(地位の譲渡等)
- 本マネー加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡することができません。
- 本マネー加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡および質入れその他の担保設定等の処分をしてはならないものとします。
第19条(情報の開示)
本マネー加盟店は、当社が公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき(国その他JPQR普及事業の実施に関わる者から開示要求を受けた場合を含みますが、それに限られません。)、第17条第1項に基づく届出事項その他本マネー取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾します。
第20条(守秘義務)
- 本マネー加盟店は、適用法令もしくは行政官庁の命令、指示あるいは証券取引所の諸規則に基づき開示が必要とされる場合を除き、本契約の締結および履行に際して知り得た本マネーに関する一切の情報(事業に関する情報、利用者に関する情報および本マネーの技術上または営業上の機密を含むがこれらに限られません。以下、本条において「機密情報」といいます。)を機密として保持し、本契約以外の目的に使用し、または第三者に開示しまたは漏えいしてはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、機密情報が以下の各号のいずれかに該当する場合、本マネー加盟店は機密保持義務を負わない。
- 本契約締結時点において既に公知となっていた情報
- 本契約締結後に本マネー加盟店の義務違反によらずして公知となった情報
- 本契約締結後に本マネー加盟店が機密情報に基づかず独自に取得した情報
- 本契約締結後に正当な権限を有する第三者から本マネー加盟店が機密保持義務を負うことなく入手した情報
- 本マネー加盟店は、第6条第2項の規定に基づき本契約に基づいて行う業務の一部または全部を第三者に委託する場合、本条に定める機密保持義務を当該委託先に周知し、かつ必要な管理を行うこととします。なお、当該委託先が本規約等に定める事項に違反した場合であっても、本マネー加盟店は本規約等に定める責を免責されません。
- 本条の規定は、本契約終了後も効力を有します。
第21条(契約期間)
本契約の有効期間は、第3条第2項に基づく本契約の成立日から別途当社が定めて本マネー加盟店に通知した日までとします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、本マネー加盟店または当社のいずれからも書面による解約の意思表示がない場合には、本契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
第22条(解約)
本マネー加盟店または当社は、書面による1カ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
第23条(契約解除)
- 当社は、本マネー加盟店が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知、催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、相手方にその賠償を請求することができるものとします。
- 本規約等に違反したとき
- 営業に免許もしくは登録を要する場合に、監督官庁からこれらの取り消し処分を受けたとき
- 自ら振出または裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき
- 強制執行、競売の申立て、保全処分または滞納処分等を受けたとき
- 破産手続、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら行ったとき
- 前3号のほか信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
- 合併によらず解散したとき
- 合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
- 前各号に掲げる事由があると合理的に判断されるとき
- 当社は、本マネー加盟店が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、本マネー加盟店にその賠償を請求することができるものとします。
- 本契約の申込みまたは本契約に定める届出にあたり、虚偽の申請をしたとき
- 本マネーサービスを悪用していることが判明したとき
- 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を本マネー加盟店が取り扱っていると当社が判断したとき
- 本マネー加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明したとき
- 第8条に定める手続によらずに本マネー取引を行ったとき
- 第9条第3項に定める当社の調査に対し協力を行わないとき
- 第15条の2第1項第2号の規定に違反して返還等に応じないとき
- 第16条第3項および第17条に違反して、調査および報告ならびに届出をしないとき
- 法令もしくは公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をしたとき
- 本マネー取引にかかる商品、サービスもしくは販売方法等、利用者からの苦情等その他の事由により、本マネーサービスにかかる当事者として不適当であると当社が判断したとき
第24条(契約終了後の措置)
- 前3条により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた本マネー取引は有効に存続するものとし、本マネー加盟店および当社は、当該本マネー取引を本規約等に従い取扱います。ただし、当社が別途指定した場合は、本規約等と異なる取扱いをするものとし、第13条第6項の規定にかかわらず、加盟店手数料控除後本マネー取扱金額が入金手数料に満たない場合でも、入金手数料と本マネー取扱金額を対当額にて相殺し、入金手数料の残額について本マネー加盟店は支払義務を負わないものとします。
- 本契約が終了した場合には、本マネー加盟店は、ただちに、決済用ステッカー等について、その掲示を中止し、その他当社の指示に従い必要な措置を施すものとします。
- 本契約が終了した場合には、本マネー加盟店は、本マネー、本マネーサービスまたは本マネーシステムに関する商標(FamiPayのロゴマークを含むが、これに限られません。)、特許その他の知的財産権およびこれに準ずるノウハウ等の使用をただちに中止することとし、当社の指示に従い、商標等を用いた販促物の返還その他必要な措置を施すものとします。
第25条(損害賠償)
本契約に基づく業務を行うにあたり本マネー加盟店および当社が故意または過失により相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた損害(逸失利益、機会損失は除きます。)を賠償する責任を負います。
第26条(反社会的勢力の排除)
- 本マネー加盟店は、以下の各号に定める事項を表明し、現在かつ将来にわたって保証する。また、本マネー加盟店は本マネー加盟店の親会社ならびに子会社等の関連会社(以下「関連会社」といいます。)についても以下の各号に定める事項を現在かつ将来にわたって保証するものとし、この場合「自己」を「関連会社」と読み替えるものとします。
- 自己および自己の役員ならびに重要な地位の使用人またはこれらに準ずる顧問等(以下「役員等」といいます。)が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
- 自己および自己の役員等が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
- 自己および自己の役員等が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
- 自己および自己の役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- 自己および自己の役員等が自らまたは第三者を利用して相手方に対し暴力的な要求行為をしないことおよび法的な責任の範囲を超えて、不当な要求、相手方の名誉や信用の毀損または相手方の業務を妨害しないこと
- 本契約に基づいて行う業務の一部または全部を反社会的勢力に該当する者に行わせないこと
- 本マネー加盟店は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知することとします。
- 当社は、本マネー加盟店が本条の規定に違反している疑いがあると認めた場合、当該事項に関する報告を求めることができるものとし、本マネー加盟店は報告を求められた場合、合理的な期間内に当該事項に関する報告を行うこととします。また、当社は、本マネー加盟店が本条の規定に違反している疑いがあると認めた場合、何らの通知催告を要することなく、精算金の支払を留保できるものとし、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
- 当社は、本マネー加盟店が本条の規定に違反していることが判明した場合は、何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本契約を解除するか否かにかかわらず、精算金の支払を拒絶することができることとします。
- 当社は、本マネー加盟店が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、本マネー加盟店に対し当該損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当社は、前項の規定に基づき本契約を解除したことにより本マネー加盟店に生じた損害については、一切賠償する責任を負いません。
第27条(本規約等の変更)
当社は、当社所定の方法により、あらかじめ相当期間をもって加盟店に対して変更内容および効力発生日を告知することにより、本規約等を変更することができるものとします。この場合、当該効力発生日をもって、本規約等は変更されたものとします。
第28条(準拠法および合意管轄裁判所)
本契約に関する準拠法は、全て日本法とし、本マネー加盟店と当社の間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(協議事項)
本規約等に定めのない事項ならびに解釈上の疑義が生じたときは、本マネー加盟店当社双方協議のうえ、誠意をもって協議し円満に解決を図るものとします。
【加盟店情報の取扱いに関する同意条項】
第1条(加盟店情報の取扱いに関する同意)
- 加盟店およびその代表者ならびに新規加盟店希望者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)は、当社が本規約第3条に定める審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟店契約締結後の調査、加盟店に対する指導や加盟店契約継続にかかる審査のほか、当社の業務、商品開発もしくは市場調査または商品の宣伝、勧誘のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が取得し、利用することに同意します。
- 加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
- 加盟店契約の申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
- 加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含みます。)に関する情報
- 当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
- 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
- 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
- 当社は、契約が不成立だった場合および加盟店契約の終了後も前項に定めるとおり、加盟店情報を利用する場合があります。
第2条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意)
- 加盟店は、本規約(申込みを含みます。)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含みます。)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの会員によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは下記の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
- 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
- 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの会員に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
- 加盟店は、客観的事実に関する情報が、下記で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。
センターの名称 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
センターの住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル |
センターの電話番号 | 03-5643-0011 |
センターのホームページ | http://www.j-credit.or.jp |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびに決済用番号(クレジットカード番号等)の適切な管理等に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報および決済用番号(クレジットカード番号等)の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がセンターに報告することおよび会員に提供され共同利用することにより、会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 |
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共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、センターの会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびセンター(センター会員はセンターのホームページに掲載しています。) |
保有される期間 | 登録日(上記③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了または本規約解除の登録日)から5年を超えない期間 |
制度に関するお問合わせ先および開示の手続 | 加盟店情報交換制度に関するお問合わせおよび開示の手続については、JDMセンターまでお申出ください。 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 代表理事:松井 哲夫 |
(2022年4月1日版)